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年末調整2026|基礎控除104万円で12月の実務はこう変わる

記事更新日:

「基礎控除が104万円になるらしい」「年収の壁が178万円に上がるらしい」。ニュースは目にしたけれど、いちばん知りたいのは「うちの給与計算はいつから変えればいいのか」ではないでしょうか。

結論から言うと、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は、これまでどおりで変更ありません。変わるのは、令和8年12月に行う年末調整からです。

この記事では、何がいつから変わるのか、金額はいくらになるのか、そして12月までに何をしておけばよいのかを、順番に整理します。順番に押さえれば、決して難しい改正ではありません。

結論|令和8年11月までの給与計算は、これまでどおりで大丈夫です

結論から言うと、毎月の給与から天引きする所得税(源泉徴収)のやり方は、令和8年11月支給分まで一切変わりません。

国税庁は、今回の改正についてこう明記しています。

これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。
(出典: 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)

ここが今回いちばん誤解されやすいポイントです。国税庁から改正のあらましが公表されたのは令和8年4月ですが、施行日は令和8年12月1日。それなのに、適用されるのは令和8年分(1月〜12月)の所得税全体です。

そのため実務は、「1年間は今までどおり少し多めに天引きしておいて、12月の年末調整でまとめて精算する」という形になります。国税庁も、令和8年分については「改正後の控除額で1年間の税額を計算し直し、改正前の源泉徴収税額表で計算した源泉徴収税額と精算する」と説明しています。

日吉・綱島・元住吉あたりの小規模な会社では、弥生給与やマネーフォワード、freeeなどのソフトで自社で給与計算をされているケースが多いと思います。秋にかけてソフトの改正対応の案内が届くはずですが、11月支給分までの計算結果が変わるわけではありません。慌てて設定を触る必要はない、とまず覚えておいてください。

【図解】令和8年〜令和9年、給与実務の3ステップ

令和8年分の年末調整。11月までの源泉徴収は変更なし、12月の年末調整から変わり、令和9年1月から新しい税額表を使う流れ
時期 やること 変更の有無
〜令和8年11月支給の給与 毎月の源泉徴収 変更なし(令和8年分の源泉徴収税額表のまま)
令和8年12月(年末調整) 令和8年分の年末調整 ここが変わる(引上げ後の基礎控除額と、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算)
令和9年1月支給の給与〜 毎月の源泉徴収 令和9年分の新しい源泉徴収税額表を使う

源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日施行で、同日以後に支払うべき給与から適用されます。その「令和9年分 源泉徴収税額表」と、改正後の給与所得控除後の金額の表を収めた「令和8年分 年末調整のしかた」は、いずれも令和8年8月末頃に国税庁ホームページに掲載される予定です(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。

1年間ずっと少し多めに天引きしていた分を、12月の年末調整でまとめて返す。これが今回の改正の、実務上の姿です。

何がどう変わる?押さえるべきは「104万円・74万円・62万円」の3つ

結論から言うと、改正項目はいくつもありますが、中小企業の給与実務で押さえるべき数字は3つです。基礎控除の104万円、給与所得控除の最低保障額74万円、そして扶養に入れる所得のライン62万円です。

基礎控除:年収665万円台までの方は104万円

基礎控除(すべての人の所得から一律に差し引ける控除)は、本則が58万円から62万円へ4万円引き上げられます。さらに、令和8年分と令和9年分に限った特例の上乗せがあります。

ポイントは、合計所得金額489万円以下(収入が給与だけなら年収665万5,556円以下)の方は、一律で104万円になることです。パート・アルバイトの方も、フルタイムの従業員の多くも、この区分に入ります。

合計所得金額 収入が給与だけの場合の年収 令和8年・9年分の基礎控除
489万円以下 665万5,556円以下 104万円(本則62万円+42万円)
489万円超 655万円以下 665万5,556円超 850万円以下 67万円(本則62万円+5万円)
655万円超 2,350万円以下 850万円超 2,545万円以下 62万円(本則のみ)

(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」、財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」)

※合計所得金額が2,350万円を超える方の基礎控除額に改正はありません。
※上記の年収換算は改正後の給与所得控除額に基づく金額です。特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の金額とは異なります(国税庁の注記による)。
※特例の上乗せは、居住者についてのみ適用があります(同)。

改正前は、同じ「基礎控除」でも所得に応じて95万円・88万円・68万円・63万円・58万円と5段階に細かく分かれていました。改正後は489万円以下が一本化されて104万円になるため、中小企業の従業員の方は、ほとんどが104万円の区分に入ることになります。

なお注意点が1つ。この上乗せは、令和8年分と令和9年分の2年間だけの水準です。令和10年分以後は、合計所得金額132万円以下の方が99万円(本則62万円+37万円)、それを超える方(2,350万円以下)は本則の62万円となる予定です。「132万円」というラインが出てくるのは令和10年分以後の話で、令和8年・9年分には関係ありません。「これからずっと104万円」という前提で、来年以降の給与設計や扶養の判断を組まないようにしてください。

また、令和8年度税制改正の大綱には、物価上昇に連動して基礎控除等を見直す仕組みを設ける方針も盛り込まれています。具体的な内容は今後の情報を確認する必要があります。

給与所得控除の最低保障額:65万円 → 74万円

給与所得控除とは、会社員やパートの方の「概算の必要経費」にあたるものです。収入が少ない方でも最低これだけは差し引ける、という下限が最低保障額です。

この最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられます(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。

給与等の収入金額 改正前 令和8年・9年分 令和10年分以後
190万円以下 65万円 74万円 69万円

※給与等の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

ここも期間限定である点にご注意ください。本則の最低保障額は69万円で、74万円は令和8年分・令和9年分に限った特例です(本則69万円+特例5万円)。令和10年分以後は69万円に戻ります。

パート・アルバイトの方の税額に直接効いてくるのが、この数字です。

扶養に入れる所得のライン:58万円 → 62万円

同一生計配偶者・扶養親族の所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩和されます(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。

収入が給与だけの方なら、62万円 + 給与所得控除の最低保障額74万円 = 年収136万円までが扶養の範囲になります。改正前は58万円 + 65万円 = 123万円でしたから、13万円分ラインが上がる計算です。

このほかの控除も、同じ考え方で所得要件が見直されています。

区分 改正後の合計所得金額(給与収入だけの場合) 改正前
同一生計配偶者・扶養親族 62万円以下(136万円以下) 58万円以下(123万円以下)
特定親族特別控除の対象となる特定親族(19歳以上23歳未満) 62万円超 123万円以下(136万円超 197万円以下) 58万円超 123万円以下(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下(136万円超 207万円以下) 58万円超 133万円以下(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下(163万円以下) 85万円以下(150万円以下)

(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)

なお、この年収換算も給与所得控除の最低保障額74万円を前提とした令和8年・9年分の数字です。個別の適用判定はご家族の収入の内訳などによって変わるケースが一般的ですので、判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

【図解】基礎控除・改正前と改正後の比較

基礎控除の改正前後の比較。合計所得489万円以下は一律104万円になり、どの区分でも控除額が増える
合計所得金額 改正前(令和8年分) 改正後(令和8年分) 増加額
132万円以下 95万円 104万円 +9万円
132万円超 336万円以下 88万円 104万円 +16万円
336万円超 489万円以下 68万円 104万円 +36万円
489万円超 655万円以下 63万円 67万円 +4万円
655万円超 2,350万円以下 58万円 62万円 +4万円

※改正前にあった「132万円」「336万円」という区切りは、令和8年・9年分の基礎控除にはありません(489万円以下が一本化されて104万円)。上の表は比較のため、改正前の区分に合わせて並べたものです。

注目していただきたいのは、どの区分でも控除額が増えるという点です。とくに、改正前は68万円だった層(合計所得金額336万円超489万円以下)は104万円になり、36万円も増えます。控除額が増えるということは、12月の年末調整で戻ってくる金額が例年より大きくなる、ということでもあります。

「年収の壁178万円」の中身と、社会保険の壁との違い

結論から言うと、178万円は「所得税がかからなくなるライン」であって、「扶養に入れるライン」ではありません。ここを混同したままの説明が、実務でいちばん事故につながります。

178万円の中身は、これまで見てきた2つの数字の足し算です。

  • 基礎控除 104万円 + 給与所得控除の最低保障額 74万円178万円

給与収入が178万円までなら課税される所得がゼロになり、所得税がかかりません。改正前は95万円 + 65万円 = 160万円でしたので、18万円分ラインが上がることになります。

ただし、この178万円も令和8年分・令和9年分限りの数字です。令和10年分以後は基礎控除99万円・給与所得控除の最低保障額69万円になりますから、同じ計算をすると99万円+69万円=168万円となり、178万円ではなくなります。「178万円の壁」が恒久的なラインとして定着したわけではない、という点はぜひ押さえておいてください。

一方、扶養に入れるラインは年収136万円です(前章のとおり)。「178万円まで働いても扶養のまま」ではありません。パートの方から質問を受けたとき、この2つを混ぜて答えてしまうと、後から扶養控除を取り消すことになりかねません。数字は必ず切り分けて伝えてください。

ライン 意味 給与収入だけの場合
178万円 本人に所得税がかからない上限 年収178万円まで
136万円 家族の扶養(扶養控除・配偶者控除)に入れる上限 年収136万円まで

「106万円の壁」撤廃との関係――税と社会保険は別物です

結論から言うと、税金の壁と社会保険の壁は、まったく別の制度です。

所得税は国税庁が所管する国税、社会保険(厚生年金・健康保険)は厚生労働省が所管する制度で、基準となる金額も判定のしかたも別です。片方が変わっても、もう片方は自動的には変わりません。

社会保険の側では、2026年10月に「106万円の壁」(賃金が月額8.8万円以上という加入要件)が撤廃される予定です。撤廃後は、週20時間以上働くパート・アルバイトの方が、賃金額にかかわらず加入対象になる方向とされています。ただし、2026年10月の時点で直接影響を受けるのは従業員51人以上の企業です。50人以下の会社は、企業規模要件が段階的に縮小されるのに伴って順次対象になります(36人以上は2027年10月から、最終的にすべての企業が2035年10月から)。詳しいスケジュールは別記事で表にまとめていますので、そちらをご覧ください。

つまり実務上は、税の壁(178万円・136万円)より社会保険の壁のほうが先に来るケースが多くなります。「所得税がかからないから手取りは減らない」とは限らない、ということです。

日吉・綱島・元住吉の飲食店や小売店では、週20時間以上のパートさんを複数抱えている会社が少なくありません。従業員51人以上の会社であれば、税と社会保険の両方の変更が同時に効いてきます。従業員10名前後の会社でも、税の変更は今年の12月から確実に効いてきますので、順番に整理しておくと安心です。

社会保険側の詳しい内容は、こちらの記事で解説しています。あわせてご覧ください。
106万円の壁が2026年10月撤廃へ|会社の準備リスト

なお、社会保険の加入判定や届出の手続きは社会保険労務士の領域です。個別の加入判定については、社会保険労務士や年金事務所にご確認ください。

12月の年末調整で起きること――還付が増える・扶養を確認し直す

実務担当者が本当に困るのは、控除額の一覧表ではなく「12月に何が起きるか」です。ここを3つに分けて整理します。

還付が例年より大きくなる(=納付する源泉所得税が減る)

結論から言うと、今年の年末調整は、従業員に返す金額が例年より大きくなる傾向があります。

理由はシンプルです。1月から11月までは改正前の税額表で天引きしているのに、12月の年末調整では改正後の増えた控除額で1年分の税額を計算し直すからです。その差額が、一気に還付として出てきます。

先ほどの比較表のとおり、基礎控除はどの区分でも4万円から36万円増え、これに給与所得控除の最低保障額の引上げ(該当する方は9万円)が加わります。とくに、これまで68万円だった層(年収でおよそ600万円台)が104万円になるため、中堅どころの従業員ほど還付が大きくなるのが今回の特徴です。会社にとっては、年末調整を行った月に納付する源泉所得税が例年より大きく減ります。場合によっては、納付額がゼロになることもあります。

還付しきれない場合の手順も、国税庁のQ&Aで示されています。

  1. まず、年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合は7月〜12月分)として納付する徴収税額から差し引いて還付します
  2. その月分だけで足りなければ、その後に納付する徴収税額から順次差し引いて還付します
  3. 還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を所轄税務署に提出します

(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)

ここで1つ、日吉・綱島エリアの小規模事業者に多いパターンの注意点です。源泉所得税の納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満の事業所が、7月〜12月分をまとめて翌年1月20日に納付できる制度)を使っている場合、納付のタイミングが翌年1月にずれます。充当や還付の具体的な流れは事業所ごとに異なるケースが一般的ですので、顧問税理士か所轄の税務署にご確認ください。

なお、年の途中で亡くなった方や非居住者となった方など、令和8年分の最後の給与を11月30日以前に支払った方の年末調整には、改正後の控除額は適用されません。この場合、改正後の控除の適用を受けるには確定申告が必要になります(出典: 同Q&A)。

扶養控除等申告書は「出し直し」ではなく「対象者だけ追加」

結論から言うと、全員から書類を集め直す必要はありません。

国税庁のQ&Aは、「令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません」としています。様式や記載事項が変わったわけではないのです。

ただし、所得要件が58万円以下から62万円以下に緩んだことで、これまで扶養に入れられなかった家族が新たに対象になる方がいます。その場合は、対象となる親族を記載した申告書を提出してもらう必要があります(「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。出典: 同Q&A)。提出は原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告書に基づいて年末調整を行うことができます。

具体例で見てみましょう。

日吉で会社勤めをするBさんの配偶者は、近所のスーパーでパート勤務。年間の給与収入は130万円です。
・改正前:130万円 − 給与所得控除65万円 = 所得65万円 → 58万円を超えるため扶養に入れない
・改正後:130万円 − 給与所得控除74万円 = 所得56万円 → 62万円以下なので扶養に入れられる

実務としては、12月の年末調整の案内を配るときに、「ご家族の収入が年136万円以下の方は、新たに扶養に入れられる可能性があります」と一斉に周知するのが、いちばん取りこぼしが少ない方法です。案内文に1行加えるだけで済みます。

ここで1点、実務上の落とし穴があります。令和8年11月30日以前に支払う給与については、源泉徴収税額表を使う際の「扶養親族等の数」に、この改正で新たに対象となる扶養親族等を含めてはいけません(出典: 同Q&A)。申告書を先に受け取っていても、11月までの毎月の天引きには反映させない、ということです。あわせて、お手元の令和8年分の扶養控除等申告書の様式は、裏面の注意事項が改正前の内容になっている場合があるとされていますので、その点もご確認ください。

令和8年12月1日より前に書類を集めてもよい

結論から言うと、書類の回収スケジュールは例年どおりで構いません。

国税庁のQ&Aは、施行日(令和8年12月1日)より前でも、改正を反映した年末調整関係書類を提出してもらって差し支えないとしています。12月1日から受け付けたのでは間に合わない、という実務の事情に配慮したものです。つまり、11月中に例年どおり書類を配って回収しても問題ありません。段取りを変える必要はない、ということです。

源泉徴収票については、令和8年度税制改正に伴う様式の改正はありません。ただし、国税庁のシステム更改に伴い、令和8年8月以降、給与所得の源泉徴収票を含むすべての法定調書の様式が変わるとされています。給与計算ソフトのアップデートで対応されるのが一般的ですので、年末調整までに必ずソフトを最新版にしておいてください。

なお、令和9年1月以後に提出する令和8年分の給与所得の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を提出している場合、税務署に提出する必要がなくなります(受給者ご本人への交付は引き続き必要です)。出典はいずれも同Q&Aです。

【チェックリスト】12月までに済ませておきたい6つのこと

秋のうちに手を打っておけば、12月は慌てずに済みます。

  1. 給与計算ソフトを最新版にアップデートする
    令和8年分の年末調整計算と、令和8年8月以降の新しい法定調書(源泉徴収票を含む)の様式への対応が必要です。
  2. 「令和8年分 年末調整のしかた」と「令和9年分 源泉徴収税額表」を入手する
    いずれも令和8年8月末頃に国税庁ホームページに掲載される予定です。税額表を使い始めるのは令和9年1月支給分の給与から。11月までの給与に使わないよう注意してください。
  3. 11月までの毎月の源泉徴収は、途中で変えない
    先回りして控除額を増やしたり、新たに扶養の対象となる家族を「扶養親族等の数」に含めたりすると、年末調整でかえって手間が増えます。
  4. 従業員に「扶養の所得ライン緩和」を周知する
    年収136万円以下のご家族がいる方は申し出てもらいましょう。年末調整の案内文に1行加えるだけで十分です。
  5. 12月(納期の特例なら翌年1月20日)の源泉所得税の納付額が大きく減る前提で、資金繰り表を見ておく
    還付の原資は会社が一度立て替える形になります。手元資金のタイミングを事前に確認しておくと安心です。
  6. 令和10年分以後は控除額が縮小する見込みであることを頭に入れておく
    104万円・74万円は、いずれも令和8年分と令和9年分の2年間限定の水準です。来年以降の給与設計を「ずっとこの水準」の前提で組まないようにしましょう。

港北区や川崎市中原区あたりの従業員10名前後の会社であれば、1〜4は9月中に、5は10月中に着手しておけば十分に間に合います。

5の資金繰りについては、還付額の規模によって影響の大きさが変わります。概算でよいので、顧問税理士に今年の還付見込み額を試算してもらうと見通しがよくなります。

まとめ|変わるのは「12月から」。段取りは今のうちに

  • 令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は変更なしです。変わるのは令和8年12月に行う年末調整から(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用。源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日施行)
  • 基礎控除は合計所得金額489万円以下(給与収入665万5,556円以下)の方が一律104万円。従業員の多くがこの区分に入ります(489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円)
  • 給与所得控除の最低保障額は65万円→74万円。合わせて、給与収入178万円まで所得税がかからない計算になります
  • 扶養に入れる所得のラインは58万円→62万円(給与収入だけなら年収136万円)。178万円と混同しないことが大切です
  • 104万円・74万円・178万円は、いずれも令和8年分と令和9年分の2年間限定の水準です(令和10年分以後は合計所得132万円以下の方が99万円、給与所得控除の最低保障額は69万円)
  • 12月は還付が例年より大きく出る傾向があります。納付する源泉所得税の減少と、資金繰りへの影響を見込んでおきましょう

今年の年末調整は、例年どおりのやり方でよい部分と、確実に変える必要がある部分が混在しています。自社で給与計算をされている場合は、9月から10月のうちに一度整理しておくと安心です。

安藤清隆税理士事務所は日吉駅から徒歩1分。横浜市港北区・川崎市エリアの中小企業・個人事業主の皆さまの年末調整と源泉所得税の実務を、ご一緒に整理します。初回のご来所相談は無料です。「うちの場合はどうなるのか」を具体的な数字で確認したい方は、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

税理士 安藤 清隆(あんどう きよたか)
安藤清隆税理士事務所 代表

横浜市港北区・日吉駅から徒歩1分の税理士事務所です。中小企業とオーナー経営者の会計・融資を専門にしています。節税だけを見るのではなく経営全体を見ること、「融資は期限付きの強化アイテム」であること、「人・もの・金」のバランスを整えることを大切にし、経営者のマネーリテラシーを高める支援をしています。

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