消費税の納付が売上の消費税の2割で済む「2割特例」が、いよいよ終わります。「では、いまさら登録をやめられるのか」。この夏、日吉・綱島の事業主の方から一番多いご相談です。取れる道は大きく3つ。本則課税、簡易課税、登録をやめて免税に戻る(個人事業者にはさらに3割特例)。しかも期限は決算月によって違います。自分の期限・法人と個人の違い・やめる手続を順に整理します。買い手側(仕入れる側)の影響は別記事で解説しています。
目次
まず「自分の2割特例がいつ終わるか」を確定させる
2割特例が使えるのは、令和8年(2026年)9月30日までの日が属する課税期間までです(出典: 国税庁「2割特例」特設ページ)。全員が9月30日で終わるわけではありません。
課税期間とは消費税を計算する区切りで、法人は事業年度、個人は暦年が原則です。
ご自身の事業年度(課税期間)のうち、令和8年9月30日という日を含むものはどれか。それが2割特例を使える最後の課税期間です。決算月によっては、その課税期間がまだ始まっていないこともあるため、「いま進行中の期かどうか」では判断できません。
【図解】決算月別・2割特例が使える最後の課税期間

| 区分 | 2割特例が使える最後の課税期間 |
|---|---|
| 9月決算法人 | 令和8年9月期(令和7年10月〜令和8年9月) |
| 12月決算法人 | 令和8年12月期 |
| 8月決算法人 | 令和9年(2027年)8月期(令和8年9月〜令和9年8月) |
| 個人事業者 | 令和8年分 |
同じ「9月30日まで」でも、切り替わる時期は最大1年近くずれます。買い手側の影響はこちらの記事をご覧ください。
【図解】法人と個人で答えが変わります
選択肢の数は、法人か個人事業者かで変わります。

| 法人 | 個人事業者 | |
|---|---|---|
| 2割特例の後継措置 | なし | 3割特例あり(令和9年分・令和10年(2028年)分) |
| 終了後の選択肢 | 本則課税/簡易課税/登録をやめる | 3割特例/本則課税/簡易課税/登録をやめる |
3割特例は、令和9年分と令和10年分の申告で、納付税額を売上の消費税額の3割にできる特例です。要件は3つです(出典: 国税庁・令和8年度税制改正特集、パンフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」令和8年4月)。
- 個人事業者であること(法人は対象外)
- 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス(適格請求書)の登録などがきっかけで課税事業者になっていること
事前の届出は不要で、確定申告書にその旨を付記して選びます(出典: 同パンフレット※3)。
簡易課税に移るなら、9月末までに慌てて決めなくてよい場合が多いです。2割特例を使った課税期間の翌課税期間からなら、その申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば間に合います。ただし、その翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、期限は申告期限ではなくその課税期間の末日までです(出典: 国税庁「2割特例」特設ページ)。業種別のみなし仕入率は前掲の記事にあります。
どちらが有利かは業種・外注費の割合・設備投資の予定で変わり、試算が必要です。数字を並べれば答えは出ますので、ご一緒に確認しましょう。
「登録をやめる」を選ぶときに必ず知っておくこと
結論から言うと、登録をやめるには届出書が必要で、期限を過ぎると効力が1年ずれます。そして、やめても免税事業者に戻れない方がいます。
手続――所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(登録取消届出書)を提出します。提出した日にやめられるのではありません。効力が失われるのは、原則として提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日です(出典: 国税庁インボイスQ&A問13【令和6年4月改訂】)。
期限――「やめたい課税期間の初日から起算して15日前の日」までです。
| 登録をやめたい課税期間の初日 | 登録取消届出書の提出期限 |
|---|---|
| 2026年(令和8年)10月1日(9月決算法人など) | 2026年9月16日 |
| 2027年(令和9年)1月1日(個人事業者・12月決算法人など) | 2026年12月17日 |
この日が土日祝や12月29日〜31日に当たっても、翌日にはなりません(同問13の注)。ご自身の期限日は、必ず税理士か税務署にご確認ください。
遅れた場合――15日前の日を過ぎると、効力が失われるのは翌々課税期間の初日です。実質1年待ちです。
やめても戻れない場合――ここが最も誤解の多いところです。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録をやめても納税義務は残ります(出典: 国税庁タックスアンサーNo.6501)。
このほか2点(出典: 同問13)。免税事業者だった方が経過措置で令和5年(2023年)10月1日を含む課税期間以外に登録した場合、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで免税事業者になれません。課税事業者選択届出書を出している方は、別に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を初日の前日までに出す必要があります(15日前とは別の期限)。
戻れるかどうかは決算期・売上規模・登録日で変わる個別判断です。税理士にご相談ください。
決め方の順番――納税額の増加分より先に見るもの
先に答えを書きます。見る順番は「取引先→資金→手間」です。納税額から入ると、判断を誤りやすくなります。
- 取引先はどうなるか。売上の相手が課税事業者中心なら、やめた分の負担は相手側に移ります。登録の有無が取引条件に響く取引先を、まず金額で洗い出します。日吉・綱島の美容室や飲食店のように顧客が消費者中心なら、影響はほとんどないケースが一般的です。新横浜・元住吉の建設業で、元請けが課税事業者という一人親方なら結論は変わります。
- 納税額と手元資金がどう動くか。年間の増加額を概算で出し、資金繰り表に置きます。綱島で美容室を営む個人事業主で税抜売上600万円(すべて税率10%)なら、売上の消費税額は600,000円。納付は2割特例で120,000円、3割特例で180,000円、差は年60,000円の概算です。消費税は、売上と一緒に受け取った分を後から納める税です。手元に残す運用を先に決めれば、資金繰りは崩れません。
- 事務の手間はどれだけ増えるか。本則課税は請求書の保存と区分の手間が増え、簡易課税なら売上の集計だけで計算できます。人手の少ない会社では、この差は税額と同じくらい効きます。
税金だけで決めると、取引か資金のどちらかで後から詰まります。複数のレンズで見れば、答えの精度は上がります。判断の材料をお渡しします。
この記事の要点(期限を確認し、選択肢を数字で並べる)
- 2割特例が使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間まで。終わりは決算月で違います
- 選択肢は本則課税・簡易課税・登録をやめるの3つ。個人事業者にはさらに3割特例があり、法人に後継措置はありません
- 簡易課税は移行措置で、申告期限までの届出でよい場合があります
- 登録をやめるには届出書と期限があり、基準期間の課税売上高が1,000万円超なら、やめても納税義務は残ります
続けるか、やめるか。正解は事業の中身で変わります。期限が分からない段階でも、お気軽にご相談ください。安藤清隆税理士事務所は日吉駅から徒歩1分。横浜市港北区・川崎市(日吉・綱島・元住吉・新横浜)の消費税の試算と期限管理を、ご一緒に整理します。初回のご来所相談は無料です。





