目次
月次契約 ~法人事業や個人事業を総合的にサポート~
法人事業や個人事業を総合的にサポートいたします。決算・申告業務を作成のみとする年次契約と違い、記帳補助、経理チェック、税務相談業務、各士業へのメール相談が含まれます。
融資や社長の意思決定に必要な試算表の作成や融資相談など、事業を行うにあたり必要なサービスを含む契約です。定期的に面談の機会もあり、気軽に税務相談や経営の悩み相談ができ、事業を円滑に行えるようサポートいたします。
また月次契約限定の割引料金で、事業計画書作成サポート、助成金申請サポート、事業承継サポート、年末調整関係業務などにも対応可能です。
月次契約、年次契約の料金詳細は顧問料の目安ページをご参照ください。
料金例
| 法人の概要 | 年間売上700万円以下 役員1名 従業員1名 創業1年目 免税事業者 |
|---|---|
| 状況・ご要望 | 家計簿レベルでの現金出納帳を記帳する予定だが、その他の処理はお願いしたい。 |
内容:クラウド会計連携プラン
Excelで簡単な出納帳を記入していただき、通帳やクレジットカードなどはオンラインで連携するサービスです。記帳に不安がある方や、新たに事業を始める方におすすめのプランです。
| 月次報酬 | 18,000×12カ月=216,000円 |
|---|---|
| 決算料 | 75,000円 |
| 年末調整関連(年末調整・法定調書作成・給与支払報告書作成) | 15,000円 |
| 年間総料金 | 306,000円(税抜) |
年次契約 ~申告書作成に特化~
定期的なサポートがなく、相談業務を含まないため、料金を最小限に抑え、申告書作成に特化した契約となります。
申告期限が近づいている方、過去の申告を依頼したい方などがおすすめの契約です。
なお、年次契約は初年度の決算・申告、または過去分の遡及対応を原則とさせていただきます。2年目以降も継続してご依頼いただく場合は、月次顧問プランへの移行を条件とさせていただきます。
| 法人の概要 | 年間売上700万円以下 役員1名 従業員1名 創業1年目 免税事業者 |
|---|---|
| 状況・ご要望 | 決算が差し迫っているため、初年度はとりあえず申告のみで、2年目より月次契約を行いたい |
内容
| 初年度決算料 | 115,000円(税抜) |
|---|
月次契約と年次契約のサービスプランの相違
|
|
月次契約 |
年次契約 |
|---|---|---|
|
定期的な経理チェック・試算表の作成 |
あり |
なし |
|
税務相談 |
顧問料に含む(電話メール対応可能) |
別途料金で対応可(電話メール対応不可) |
|
年末調整関係 |
割引料金で対応可 |
別途料金で対応可 |
|
融資相談・助成金相談・経営相談 |
顧問料に含む |
別途料金で対応可(電話メール対応不可) |
|
融資資料など各種資料の作成 |
割引料金で対応可 |
別途料金 |
|
助成金申請サポート |
割引料金で対応可 |
別途料金 |
|
事業承継サポート |
割引料金で対応可 |
別途料金 |
|
弁護士・社労士・司法書士等へのメール相談(月1回程度) |
顧問料に含む |
なし |
|
各士業の紹介 |
あり |
あり |
税務相談
| 相談料 | 1時間1万円 |
|---|
月次契約の方、契約を前提としている初回相談の方は契約に至らない場合であって無料です。
税務調査
事業を行っていると、数年に一度、税務調査が実施されます。
税務調査では、主に過去3年間の申告に際し、適正に売上・経費が計上されているかを、帳簿・原始資料を税務調査官が確認することになります。
きちんと経理を行い、納税していたとしても、税法と会社との間で見解が違っていた場合には、思いもよらない追加納税が発生することもございます。
対応策は、日々の経理処理を税法と照らし合わせてきちんと処理することしかございませんが、税務調査前にわかっていれば対策がとれるものもございます。
税務調査の連絡があった場合には、お客様と事前打ち合わせを行い、不足している書類、調査で指摘されそうな事項を事前に社長様にお伝えし、心構えを持った状態で税務調査を受けることができます。また税務調査当日も税理士が立会い、事業者様の正当な主張を税務署にきちんとお伝えいたします。
会社設立・法人成り
法人成りとは、個人事業を株式会社や合同会社などの法人に組織変更することをいいます。
個人事業から法人成りする方、会社創業される方の定款の作成から税務署等への届出までお手伝い致します。
設立手続きの流れ
| 1 | 定款記載事項の決定・・・住所等の確認資料として発起人の印鑑証明書の送付 |
|---|---|
| 2 | 司法書士により定款案の作成・・・目的案の確認及び決定 |
| 3 | 資本金の払込・法人印の作成・・・資本の払込通帳の必要箇所を送付 |
| 4 |
司法書士との面談 (身分証明書・印鑑証明書・個人実印・払い込みがあった通帳・法人の実印(予定)などが当日必要となります。) |
| 5 | 登記申請(設立)・・登記申請を行った日が設立となります。土日祝は選択することはできません。 |
| 6 | 謄本完成・・登記申請から10日程度かかります。 |
| 7 | 各種許可登録(必要な許可がある場合) |
| 8 | 税務署等へ設立届出などを提出 |
| 9 | 金融機関の通帳作成 |
| 10 | gBizIDプライム(GビズIDプライム:補助金申請や社会保険などの電子手続きで使う、国の法人向け認証アカウント)の取得・・・取得方法詳細はこちら |
| 11 | 社会保険事務所に厚生年金健康保険新規加入手続き |
| 12 | 労働保険・雇用保険の新規加入手続き(従業員を雇用する場合) |
| 13 | 事業開始! |
定款記載事項
定款作成にあたり必ず記載しなければならない絶対的記載事項と取り決めた方がよい相対的記載事項の項目を中心に、会社設立チェックシートを使って進めていきます。
主な決定項目
- 会社名
- 事業の目的
- 本店所在地
- 事業年度(決算期)
- 発行可能株式総数
- 設立時発行株式数と1株あたりの発行価額
- 資本金額
- 発起人と出資割合
- 設立時取締役と代表取締役
- 取締役の人数及び任期
- 株式譲渡制限の場合の譲渡承認する機関
- 取締役会設置の有無
- 監査役の人数及び任期と設立時監査役
株式会社の設立費用例
|
|
設立費用 |
月次契約者 限定料金 |
|---|---|---|
|
株式会社設立登録免許税 |
150,000 |
150,000 |
|
定款認証代理(※注) |
31,160 |
31,160 |
|
登記事項証明書(3通) |
1,500 |
1,500 |
|
印鑑証明書(2通) |
900 |
900 |
|
司法書士報酬等(税込) |
82,500 |
38,500 |
|
税務署等届出書(税込) |
16,500 |
0 |
|
合計 |
282,560 |
222,060 |
- 本店が”東京都内または神奈川県内”であることを想定
- 発起人・役員が1名~数名の”個人”であることを想定
- 取締役会の設置はしないことを想定
- 出資は”現金のみ”を想定
- 定款認証費用は、資本金の額が”100万円未満”を想定
100万円以上300万円未満の場合は、実費1万円が加算されます。
それ以外の場合は、実費2万円が加算されます。 - 資本金の額はおよそ1,000万円以下を想定
- 登録免許税は資本金7/1000(15万円以下の場合は15万円)です。
合同会社の設立費用例
|
|
設立費用 |
月次契約者 限定料金 |
|---|---|---|
|
株式会社設立登録免許税 |
60,000 |
60,000 |
|
定款認証代理(※注) |
0 |
0 |
|
登記事項証明書(3通) |
1,500 |
1,500 |
|
印鑑証明書(2通) |
900 |
900 |
|
司法書士報酬等(税込) |
82,500 |
49,500 |
|
税務署等届出書(税込) |
16,500 |
0 |
|
合計 |
161,400 |
111,900 |
- 設立時社員が1名~数名程度の”個人”を想定
- 出資は”現金のみ”を想定
- 資本金の額はおよそ800万円以下を想定
年末調整関係業務
役員や従業員の年末調整、法定調書の作成と提出、給与支払報告書の作成と提出を事業主に代わって行います。
年末調整
給与所得者に対して1月から12月までに支給した1年間の給料や賞与と徴収した源泉所得税について、会社や事業者が年末に再計算し所得税等の過不足を精算する制度。 なお、医療費控除やふるさと納税などの手続きは年末調整では行えず、確定申告で行うこととなります。
法定調書合計表
法定調書合計表は、給与や報酬・料金、不動産の使用料などの支払いについて作成した各種法定調書を1枚にまとめ、税務署へ提出する集計表です。源泉徴収票や支払調書などの提出枚数・支払金額・源泉徴収税額を取りまとめます。原則として、対象年の翌年1月31日までに提出します。
給与支払報告書
前年1月から12月までに支給した給与を、従業員が1月1日に居住する各市区町村に1月31日までに会社や事業者が提出する書類。なお、給与の支払金額が30万円以下の退職者については提出は不要です。
償却資産申告書
償却資産申告書は、事業で使用する償却資産(機械・器具備品・建物附属設備など)について、毎年1月1日時点の保有状況を市区町村へ申告する書類です。この申告内容をもとに固定資産税(償却資産)が課税されます。提出期限は原則として毎年1月31日です。
助成金サポート
主に東京都や神奈川県(横浜市・川崎市)が行っている助成金や認定経営革新等支援機関が対応可能な助成金の申請をサポートいたします。なお、認定経営革新等支援機関とは、中小企業の経営支援を行う専門家として国が認定した機関です。
助成金・補助金は「もらえるから申請する」ものではありません。当事務所が大切にしているのは、まず今の会社に何が足りていないのかを見極め、そこに投資したらどれだけのリターンが見込めるのかを、経営者ご自身に考えていただくことです。助成金は、その投資を後押しする手段にすぎません。目的と投資対効果を自分の言葉で説明できてこそ、採択にも、その後の経営にもつながります。私たちは、答えを代わりに用意するのではなく、考えるための視点をお渡ししながら申請を支援します。
過去の対応例
神奈川県感染症拡大防止事業補助金・神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金・中小企業庁「事業承継・引継ぎ補助金」・日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金」・事業復活支援金など
融資サポート
融資資料の作成や、事業計画書づくりのサポートを行います。日本政策金融公庫や信用保証協会付きの制度融資(自治体)など、状況に合った調達方法のご提案から、必要書類・数値計画の組み立てまで伴走します。
ただ、当事務所が大切にしているのは、事業計画書はできるだけ経営者ご自身の手で作り上げていただくことです。会計事務所が主導して仕上げた計画書でも融資自体は通ることがありますが、それでは「自分の事業」としての解像度が上がりません。
資金の使い道を自分の言葉で考え抜き、数字の根拠を自分で説明できる――そうして経営者ご自身がつくり上げた計画は、融資が実行された後の経営の質を大きく変えます。同じ融資でも、借りたお金をどう活かすかは、計画にどれだけ自分の頭で向き合ったかで段違いに変わってきます。
だからこそ私たちは、答えを代わりに書くのではなく、考えるための材料・数字の組み立て方・金融機関の視点をお伝えしながら、経営者が「自分の計画」を完成させられるよう支援します。それが、融資を「期限付きの強化アイテム」として最大限に活かす近道だと考えています。
事業承継サポート
事業を引き継ぎたい方、引き継がせたい方、社内承継や親子間承継を中心に譲渡契約書の作成、譲渡対価の算定、退職金の算定などのお手伝いをいたします。 また第3者に事業を売却したい方はM&A専門業者の紹介も可能です。
事業承継は、株式や資産を移すこと以上に、「誰に・いつ・どのように引き継ぐか」という意思決定そのものが要になります。準備を早く始めるほど、税負担の軽減や関係者間のトラブル防止、後継者の育成に使える時間が増えます。逆に、対策のないまま時間が経つと、想定外の納税や争いのもとになりかねません。
当事務所では、現状の株価・資産の把握から、承継の進め方・税負担の見通し・必要な手続きまでを一緒に整理し、無理のないスケジュールで進められるよう支援します。早めのご相談ほど、選べる打ち手が広がります。





