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「これって経費になる?」シリーズ ― スーツ代と宝くじで考える、経費と課税の本当の境界線

経費になるかどうかの相談で、答えがスパッと出ないものほど、実は税の原則がよく見える題材です。今回は「社長のスーツ代」「宝くじ」「一人の食事」という、一見バラバラな3つのテーマを通じて、当事務所の考え方をご紹介します。

テーマ1:社長のスーツ代は経費になるか

法人(役員)の場合 ― 原則、経費にすべきではない

会社が役員のスーツ代を負担すると、原則として現物給与(役員給与)の扱いになります。背景にあるのは、給与所得には給与所得控除という概算的な経費控除があらかじめ用意されている、という考え方です。スーツのような「仕事でも私生活でも使うもの」の費用は、この控除の中に概算的に織り込み済みと整理できます。

実際、給与所得者が一定額を超える衣服費等を例外的に控除できる「特定支出控除」という制度が存在すること自体が、裏を返せば「通常の衣服費は給与所得控除に含まれている」ことを前提にしています。したがって、役員のスーツは会社経費に乗せず、個人で購入していただくのが安全、というのが当事務所の見解です。

個人事業主の場合 ― 一律否定はせず、合理的に按分

一方、個人事業主には給与所得控除のような概算控除がありません。「プライベートでも着られるから一切経費にできない」という説明は、構造的に維持しにくいと考えます。ただしスーツは業務用と私用が重なるため、業務に必要な部分を合理的に区分(按分)して経費にする、というのが現実的な落としどころです。事業での使用実態を説明できる根拠を残しておくことが大切です。

テーマ2:宝くじは経費になるか

宝くじは「経費性」と「当せん金が課税されるか」を分けて考えると、一気に見通しがよくなります。

当せん目的の購入は、経費にならない

そもそも宝くじは期待値がマイナスで、「会社が利益を上げるために宝くじを買う」ことに事業上の合理性は認められません。当せんを目的とした購入は、法人でも経費(損金)として認めるのは難しい、というのが出発点です。

「当せん以外の目的の手段」としての購入なら、経費になりうる

ここが大事なポイントです。同じ宝くじでも、購入の目的が当せんではない場合は話が変わります。

たとえば、お歳暮に宝くじを1枚添えて取引先へ贈る。これは当せん益を狙った支出ではなく贈答の手段なので、交際費として整理できます。あるいは、事業の企画コンテンツとして宝くじをまとめて購入する(動画企画など)。これは購入そのものが売上を生む事業活動=原価ですから、経費として認められます。

つまり経費になるかどうかの分かれ目は、「当せんを狙った購入か/当せん以外の事業目的を果たすための手段か」にあります。

当せん金が非課税かどうかは、まったく別の話

宝くじの当せん金が非課税なのは、当せん金付証票法という法律に根拠があります。宝くじは地方公共団体が発売元で、売上の相当部分が公共の収益金として還元される仕組みのため、当せん金に重ねて所得税を課さない、という政策的な配慮です。

重要なのは、この非課税は当せん金という所得そのものに貼り付いた性質であり、購入費を経費にしたかどうかとは無関係に決まる、という点です。経費の判定(所得税法・法人税法)と、非課税の判定(当せん金付証票法)は、別々のルールで動いています。

その結果、事業として宝くじを購入したケースでは、「購入費は経費にでき、当せん金は非課税のまま」という一見不思議な組み合わせも、法律上はあり得ます。一方、法人が受け取る当せん金については所得税の非課税規定が及ばないため、法人では当せん金は課税(益金)となります。

テーマ3:一人で食べる食事

原則 ── 一人の食事は経費にならない

出張だろうが遠出だろうが、人は事業を営むか否かにかかわらず、生命維持のために一日三食を必要とします。一人で食べる食事は、本来私生活でも発生していたはずの生活費(家事費)であって、事業のために特別に発生した費用とは言いにくい。これが出発点です。法人には出張旅費規程に基づく「日当」という概算手当の仕組みがあり、社会通念上相当な範囲ならこれで食事代を実質的にカバーできますが、個人事業主にはその仕組みがないため、原則はより厳しく見ることになります。

それでも経費になりうる「+α」のある食事

ただし、「通常の食事を超える+α」が事業ゆえの必要性として説明できる場合は、話が変わります。質の異なる3つの例で考えてみます。

ひとつ、アスリートの高タンパクな食事。競技をしていなければ摂らなかったであろう「通常の食生活を超える上乗せ分」は、事業(競技)ゆえに特別に発生した支出と整理できます。全額ではなく上乗せ部分を、栄養管理の記録などを根拠に按分して捉えるのが筋です。

ふたつ、宿泊に伴う朝食代。出張で宿泊する以上、宿泊は業務遂行上の支出であり、朝食が宿泊料に含まれているなら旅費・宿泊費の一部として丸ごと経費です。業務に必然的に従属する費用、という位置づけです。

みっつ、作業スペースとして使うカフェのコーヒー代。外で作業する必要が生じたとき、コワーキングスペースや貸会議室と並ぶ選択肢の中で、カフェは時間あたり最も安く・即時に作業環境を確保できる手段です。コーヒー1杯で電源・机・一定時間の滞在を得られるなら、これは飲食目的というより「作業スペースを確保するための支出」と位置づけられ、経済合理性があります。業務に使った実態を記録しておくことで、経費として説明できます。ただし食事を伴う場合や、私的な利用と区別がつかない場合は家事費とみなされる点に注意が必要です。

この3つは「+α」の質がそれぞれ違います──①は量・質の上乗せ、②は業務への従属、③はスペース対価への読み替え。しかし共通するのは、「事業ゆえに特別に必要だった」と事実で説明できれば経費になりうる、という一点です。

まとめ ― 当事務所の視点

経費かどうかの相談では、つい「経費になる/ならない」の二択で考えがちです。しかし実際には、「その支出が何の目的か」「どの所得にひもづくか」「課税と経費は別の軸で判断する」という複数のレンズで見ることで、答えの精度が上がります。

数字だけでなく、その背景にある原則まで一緒に整理する。それが、経営者の皆さまの判断材料を確かなものにする当事務所の仕事だと考えています。

安藤清隆税理士事務所
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