中小企業・オーナー経営者の方へ
事業計画や融資のこと、補助金のこと、会計のこと、決算のこと。
お金の悩みやご不安、地域密着の税理士事務所を活用してみませんか。

少額減価償却資産の特例が40万円未満に|令和8年4月から

記事更新日:

「30万円を超えるパソコンや厨房機器は、いつも資産計上して何年もかけて経費にしていた」。「10万円・20万円・30万円の線引きを、経理担当に聞かれるたびに自信がない」。日吉・綱島エリアの経営者から、そんな声をよくいただきます。令和8年(2026年)4月1日以後に買ったものから、この線引きが1本変わりました。この記事では、①改正の中身(40万円未満・従業員400人・300万円据置)、②金額別の判断フロー、③即時償却しても償却資産税はかかるという見落としがちな点を、一次情報をもとに整理します。使える幅は広がりました。ただし、判断の順番までは変わりません。

少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に――令和8年4月1日以後の取得分から

結論から言うと、令和8年(2026年)4月1日以後に取得等(取得・製作・建設)をした減価償却資産から、対象となる取得価額の基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。あわせて、この特例の適用期限も3年延長されています。

(出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」、財務省「令和8年度税制改正の大綱 三 法人課税」)

そもそも減価償却とは、買った資産の金額を、使う年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にしていく方法です。少額減価償却資産の特例(正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」、租税特別措置法67条の5)は、中小企業者等に限り、一定額未満のものを買った年に全額経費にしてよい、という制度です。青色申告書を提出していることが前提になります。また、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は、この特例の対象から除かれます(出典: 国税庁タックスアンサーNo.5408)。

改正点を並べると、次のとおりです。

項目 改正前 改正後(令和8年4月1日以後の取得等)
1個あたりの取得価額 30万円未満 40万円未満
対象となる法人 常時使用する従業員500人超は対象外 400人超は対象外(=400人以下が対象)
年間の合計上限 300万円 300万円(据置)

※国税庁資料の表現は「常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外された」です。裏返すと「400人以下が対象」ということになります。
※このほか、電子申告が義務づけられている「特定法人」に該当する場合は、従業員数の要件が300人以下とされています(国税庁タックスアンサーNo.5408)。多くの中小企業は該当しませんが、心当たりのある方は個別にご確認ください。

適用期限については、国税庁資料の記載は「3年延長されました」であり、具体的な日付までは示されていません。改正前の適用期限が令和8年3月31日まででしたので、延長後は令和11年(2029年)3月31日までと解されます。正確な期限は条文または国税庁の更新後の案内でご確認ください。

注目したいのは、対象となる金額の幅は広がった一方で、従業員数の要件はむしろ絞られた点です(500人超の除外 → 400人超の除外)。とはいえ、日吉・綱島・新横浜エリアの読者の多くは数人から数十人規模かと思います。その場合、実務上の影響はほとんどありません。従業員数が400人前後の会社だけ、あらためて人数の数え方を確認しておきましょう。

もう一点、大切な前提があります。この特例を使えるかどうかの判定は、「取得等をする日」を基準に行うとされています(出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」)。この点は、記事の後半で8月・9月決算の会社の話として、もう一度取り上げます。

なお、個人事業主の取扱いについてです。今回の改正内容を国税庁の資料で確認できたのは法人税に関する部分です。財務省「令和8年度税制改正の大綱」には、この見直しについて「(所得税についても同様とする。)」と記載されています。したがって個人事業主(租税特別措置法28条の2)も同じ取扱いになるものと考えられます。ただし、執筆時点で個人向けの国税庁の案内までは確認できていません。個人事業主の方は、確定情報を税理士にご確認ください。

なお、同じ令和8年度改正では、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制の工具・器具備品の金額要件も「30万円以上」から「40万円以上」に引き上げられています。ただし、これらの制度の適用時期の考え方は少額減価償却資産の特例と同じではありません。とくに中小企業投資促進税制には、令和8年4月1日をまたぐ事業年度についての経過措置が設けられています。この記事で説明する「取得等をする日で判定する」というルールと混同しないようご注意ください。制度ごとの詳細は、別の記事であらためて取り上げます。

国税庁のタックスアンサーはまだ「30万円未満」のまま――検索するときの注意

インターネットで「少額減価償却資産」と検索すると、いまも「30万円未満」「従業員500人以下」「令和8年3月31日まで」と書かれたページが上位に出てきます。これは間違いではなく、更新前の情報です。

実際、国税庁のタックスアンサーNo.5408は、2026年7月28日時点でも「令和7年4月1日現在法令等」と表示されており、本文は改正前の内容のままです。青色申告の要件や300万円枠の月割りなど、改正されていない部分の根拠としては引き続き使えます。一方で、金額と従業員数と期限については、令和8年度改正の資料で確認する必要があります。

当事務所でも、数字と期限は必ず国税庁・財務省の資料に当たって確認しています。改正直後の時期は、検索で出てきたページの「現在法令等」の日付を見る習慣をつけると安心です。

【図解】10万円・20万円・40万円――金額別の判断フロー

取得価額別の処理の分かれ道。10万円未満、20万円未満の一括償却資産、40万円未満の少額特例、40万円以上の通常の減価償却

金額の線引きは4本あります。上から順に当てはめていくと、迷いにくくなります。

1個あたりの取得価額 主な処理 経費になるタイミング 300万円枠 償却資産税(固定資産税)
10万円未満 少額の減価償却資産 買った年に全額 使わない 対象外
10万円以上20万円未満 一括償却資産(3年均等償却) 3年で均等に 使わない 対象外
20万円以上40万円未満 少額減価償却資産の特例 買った年に全額 使う 課税対象
40万円以上 通常の減価償却 耐用年数にわたって 課税対象

※10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産と40万円未満の特例のどちらも選べます
※償却資産税の欄は横浜市の案内に基づいています。10万円未満のものや一括償却資産でも、取得価額を損金(必要経費)にせず固定資産として資産計上した場合は申告・課税の対象になります。詳しくは後述します。

ここで大事なのが、金額を「いくら」で見るかです。取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します(出典: 国税庁タックスアンサーNo.5403)。国税庁は例として、応接セットはテーブルと椅子で1組、カーテンは部屋ごとに合計、という判定を示しています。

たとえば、日吉で飲食店を営む法人が38万円の業務用冷蔵庫を1台入れた場合、1台で1単位ですから40万円未満と判定できます。一方、新横浜の事務所でパソコン本体とモニターを別々に買ったようなケースは、通常1単位として取引される範囲がどこまでかで判断が分かれます。こうした例は個別に判断が必要ですので、迷ったら税理士にご相談ください。

20万円未満なら「一括償却資産」も選べる――300万円枠と償却資産税で差が出る

10万円以上20万円未満のものは、選択肢が2つあります。それぞれ長所と短所があります。

少額減価償却資産の特例 一括償却資産
経費になる時期 買った年に全額 3年で均等に
年300万円の枠 消費する 消費しない
償却資産税 課税対象 対象外

早く経費にしたいなら特例、300万円の枠を残しておきたい・償却資産税を増やしたくないなら一括償却資産、というのがおおまかな考え方です。ただし、どちらが有利かはその年の利益と、ほかに何を買う予定があるかで変わります。決算前にまとめて判断するのが一般的です。

つまずきやすい実務ポイント――「取得価額」に何を含めるか、300万円枠の数え方

金額の線引きが分かっても、実務でつまずきやすいのはこの2点です。先に結論を書くと、①取得価額は本体価格だけではない、②300万円の枠は思ったより早く埋まる、の2つです。

取得価額には送料・据付費も入る

見積書の本体価格が「39万8,000円だから40万円未満でセーフ」と考えるのは危険です。取得価額には購入代価のほか、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など、その資産の購入のために要した費用が含まれます。さらに、事業のために直接使えるようにするための費用(据付費など)も含まれます(出典: 国税庁タックスアンサーNo.5400)。

たとえば、元住吉の小売店がPOSレジを本体38万円で購入し、送料と設置費で3万円かかったとします。合計は41万円です。この場合は40万円以上となり、この特例は使えないという結論になります。

一方で、不動産取得税や登録免許税などの租税公課、使用を開始するまでの期間に対応する借入金の利子などは、取得価額に含めないことができるとされています(同No.5400)。

また、補助金を受けて設備を買う場合は、取得価額の考え方が変わることがあります。こちらは別途ご相談ください。

【要注意】税抜経理か税込経理かで、買える金額が4万円も変わる

ここは同じ設備を買っても結論が変わる、非常に大事なポイントです。

40万円未満かどうかの判定は、その会社が採用している消費税の経理方式に応じた金額で行います。 税抜経理方式なら消費税を除いた金額、税込経理方式なら消費税を含んだ金額が「取得価額」になります(出典: 国税庁タックスアンサーNo.5403「消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定」、法令133、平元直法2-1「5」「9」)。

消費税率10%で計算すると、実際に買える設備の上限はこう変わります。

自社の経理方式 40万円未満の判定に使う金額 実質的に買える上限(本体価格ベース)
税抜経理方式 税抜金額 本体 39万9,999円まで(税込43万9,998円)
税込経理方式 税込金額 本体 約36万3,635円まで(税込39万9,999円)

同じ「40万円未満」でも、税抜経理のほうが本体価格で約3万6千円ぶん余裕があるということです。

具体例で見てみましょう。本体38万円(税込41万8,000円)のパソコンを買った場合——

  • 税抜経理の会社:判定に使うのは38万円 → 40万円未満なので特例が使える
  • 税込経理の会社:判定に使うのは41万8,000円 → 40万円以上なので特例は使えない(通常の減価償却になります)

見積書の「本体38万円」という同じ数字を見ていても、自社の経理方式によって結論が正反対になります。設備を検討する段階で、まず自社がどちらの経理方式かを確認してください。

なお、消費税の免税事業者は税込経理方式しか採用できませんので、必ず税込金額での判定になります(同No.5403の注記)。創業まもない会社やインボイス登録をしていない個人事業主の方は、この点にご注意ください。

この考え方は10万円未満・20万円未満の判定でも同じです。「10万円未満だと思って一括で経費にしたら、税込経理だったので10万円を超えていた」という取り違えは、実務でよく起こります。

年間300万円の枠は「事業年度ごと」。1年未満なら月割り

300万円は1個あたりの金額ではありません。その事業年度に特例を使った資産の取得価額の合計額の上限です。合計が300万円を超えるときは、300万円に達するまでが対象になります。

見落としやすいのが、事業年度が1年に満たない場合です。このとき枠は「300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額」となります(出典: 国税庁タックスアンサーNo.5408)。

  • 設立初年度が6か月の会社 → 300万円 ÷ 12 × 6 = 150万円が上限
  • 決算期を変更して事業年度が9か月になった年 → 300万円 ÷ 12 × 9 = 225万円が上限

創業して間もない会社ほど、この点は要注意です。「初年度から設備をそろえたい」というときに、枠が半分しかないというケースは実際によくあります。

さらに、40万円未満に広がったことで、枠の消費は確実に速くなります。従来は29万円のものなら10個で290万円まで使えました。これが39万円のものになると、7個で273万円、4個買っただけで156万円と、枠の半分が埋まります。「何を先に特例の対象にするか」を考える場面が増えるということです。

見落としがちな落とし穴――即時償却しても「償却資産税」はかかる

ここが、実務で最も誤解の多いところです。結論から言うと、法人税・所得税の計算では買った年に全額経費にできても、償却資産税(固定資産税)ではその特例は反映されず、毎年の課税対象になります。

償却資産税とは、事業で使う土地・家屋以外の資産(機械、器具備品、看板、内装工事など)にかかる固定資産税のことです。毎年1月1日時点で所有している資産を、市に申告します。

横浜市の案内では、租税特別措置法にもとづく即時償却の適用を受けた減価償却資産であっても、固定資産税(償却資産)の課税では「租税特別措置法の規定による特例の適用は認められておりませんので、当該減価償却資産は課税(申告)対象となるものです」と明記されています。つまり、今回の40万円未満の特例(租税特別措置法の制度)を使った資産は、償却資産税の申告・課税の対象になります。

一方で、次の資産は申告対象から除かれるとされています。

  • 法人税法施行令第133条・所得税法施行令第138条による少額の減価償却資産(10万円未満)
  • 法人税法施行令第133条の2第1項などによる一括償却資産(20万円未満・3年均等償却)

いずれも、その取得価額の全部または一部を損金(必要経費)に算入したものが対象です。ただし横浜市は、これらの資産であっても、事業者が税務会計上、固定資産勘定に資産計上したものについては課税(申告)対象になると注記しています。処理の実態で判断される、ということです。

(出典: 横浜市「租税特別措置法の特例(即時償却)を受ける減価償却資産の固定資産税(償却資産)における取扱い」)

港北区・日吉で事業をされている方は、横浜市に申告することになります。窓口は横浜市総務局主税部償却資産課(横浜市償却資産センター)で、申告期限は毎年1月31日です(出典: 横浜市「償却資産のページ」)。川崎市(元住吉エリアなど)に事業所がある方は、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当が窓口です。申告期限は年によって取扱いが異なることがあります(たとえば川崎市の令和8年度の申告期限は令和8年2月2日と案内されています)。取扱いの詳細は、事業所のある市の案内をご確認ください。

誤解のないように書き添えますが、「償却資産税がかかるから特例を使わない方がよい」という話ではありません。法人税・所得税で軽くなる時期と、固定資産税がかかる時期がずれる――それを知ったうえで判断してください、という話です。

【図解】決算前の設備投資、どう判断するか――8月・9月決算法人の方へ

8月決算・9月決算の会社は同じ事業年度に30万円未満と40万円未満の2つの基準が混在する

結論を先に書きます。8月決算・9月決算の法人は、いま進行中の事業年度の途中で基準が切り替わっています。同じ1期の中に「30万円未満」と「40万円未満」の2つの基準が混在する、ということです。

判定は取得等をする日で行うため、こうなります。

  • 令和8年3月31日までに取得等をしたもの → 30万円未満が対象
  • 令和8年4月1日以後に取得等をしたもの → 40万円未満が対象

たとえば9月決算の会社(令和7年10月〜令和8年9月)が、令和8年2月に32万円の機材、令和8年6月に38万円の機材を買ったとします。2月分は30万円以上なので特例の対象外、6月分は40万円未満なので対象、という整理になります。同じ期の決算書に、判定の違う資産が並ぶわけです。

【要注意】判定に「事業年度」は関係ありません

ここは誤解が非常に多いところなので、はっきり書きます。

30万円未満か40万円未満かの判定に、事業年度は関係ありません。 「令和8年4月1日以後に開始する事業年度から」でも「令和8年4月1日以後に終了する事業年度から」でもなく、その資産を取得等した日そのもので決まります(出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」の適用関係イメージ図に「取得等をする日で、取得価額基準及び対象法人について判定」と明記)。

ですから、3月決算の会社のように事業年度がきれいに切り替わる場合を除けば、ほとんどの会社は1つの事業年度の中で基準が切り替わっていることになります。「うちは9月決算だから、新しい40万円基準は来期から」というのは誤りです。令和8年4月1日以後に買ったものは、今期の分から40万円未満が使えます。

紛らわしいのが、同じ令和8年度改正で金額要件が変わった中小企業投資促進税制です。こちらは「令和8年4月1日以後に終了する事業年度から適用」とされ、施行日をまたぐ事業年度には経過措置も設けられています。制度によって適用時期の考え方が違うので、ひとまとめに覚えないようご注意ください。

【要注意】判定は「取得した日」。事業供用日ではありません

もう一つ、取り違えやすいのが日付の種類です。

判定の基準になるのは取得等をした日であって、その設備を実際に使い始めた日(事業供用日)ではありません。

たとえば、令和8年3月20日に38万円の機械を取得し、据付けが終わって稼働を始めたのが令和8年5月10日だったとします。この場合——

  • 取得日は令和8年3月20日 → 改正前の「30万円未満」で判定 → 38万円なので特例は使えない
  • 「使い始めたのは4月1日以後だから40万円未満でいける」とはなりません

年度末に発注した設備の据付けが翌期にずれ込む、といったことは現場でよくあります。買った日と使い始めた日が離れているときほど、注意が必要です。

ただし、事業供用日がまったく関係ないわけではありません。この特例で経費にできるのは「事業の用に供した事業年度」です。つまり、

  • いくらまで対象か(30万円/40万円)取得等をした日で判定
  • どの事業年度で経費にできるか事業の用に供した日が属する事業年度

という二段構えになっています。買っただけで倉庫に置いたままでは、経費にできません。また、中小企業者等に該当するかどうか(従業員数の要件)の判定は、原則として取得等をした日と事業供用日の両方の現況によるとされています(出典: 国税庁タックスアンサーNo.5408)。

対策はシンプルです。固定資産台帳に、取得日と事業供用日を分けて正確に記録しておくこと。 納品日・検収日・請求書の日付がばらつくと、後から判定できなくなります。経理担当の方と、期中のうちに認識を合わせておきましょう。

「買えば税金が減る」ではない――先に出ていくのは現金

ここが、私たちが一番お伝えしたい点です。

40万円の機材を買って全額を経費にしても、出ていく現金は40万円です。仮に税率を30%として計算すると、減る税金はおよそ12万円。差し引き28万円は、手元から確実に減ります。特例を使っても、手元資金はむしろ減るのです(税率は説明のための仮定の数字です。実際の負担は所得金額や法人の区分で変わります)。

当事務所が繰り返しお伝えしているのは、売上に関係あるものだけが経費という考え方です。判断の順番は、次の3ステップで整理できます。

  1. その設備は、売上や生産性に結びつくか。 結びつかないなら、いくら経費になっても買わない。
  2. 買うと決めたら、次に「いつ買うか」を考える。 期をまたぐか、300万円の枠は残っているか。
  3. 払った後の資金繰りは回るか。 償却資産税という毎年のコストも含めて考える。

税制を先に置いて「税金を減らすために買う」のではありません。必要なものを買うタイミングを、税制を知ったうえで選ぶ。 順番はこちらです。40万円未満に広がったことで、この「タイミングを選ぶ」余地が少し増えました。打てる手は増えています。

私たちが代わりに決めるのではなく、判断の材料と数字の組み立て方をお渡しする。それが当事務所の立ち位置です。

まとめ――40万円未満に広がった今こそ、買う順番を整理する

  • 令和8年(2026年)4月1日以後の取得等から、取得価額の基準が40万円未満に引き上げられました
  • 従業員数の要件は500人以下から400人以下へ。多くの中小企業には実務上の影響はありません
  • 年300万円の枠は据置。事業年度が1年に満たない年は月割りになります
  • 取得価額には送料・設置費なども含まれます。本体価格だけで判断しないでください
  • 判定に事業年度は関係ありません。「取得等をした日」で決まるため、3月決算以外の会社は1つの期の中で基準が切り替わっています
  • 判定するのは取得日であって、事業供用日ではありません。買った日と使い始めた日が離れているときは要注意です(ただし経費にできるのは事業の用に供した事業年度)
  • 消費税の経理方式で判定金額が変わります。税抜経理なら本体39万9,999円まで、税込経理なら本体約36万3,635円まで。免税事業者は必ず税込判定です
  • この特例を使った資産は、償却資産税(固定資産税)の対象になります

横浜市・川崎市(日吉・綱島・元住吉・新横浜エリア)で、決算前の設備投資の判断や、40万円未満の特例と一括償却資産のどちらを使うかにお悩みの方は、安藤清隆税理士事務所へお気軽にご相談ください。日吉駅から徒歩1分、初回のご来所相談は無料です。

とくに、今期がちょうど令和8年4月1日をまたぐ8月決算・9月決算の会社は、判断が2つに分かれます。期末を迎える前に、ご一緒に整理しましょう。設備投資の資金調達もあわせて考えたい方は、無料メール講座「融資を成功させる5つのポイント」もご活用ください。

※この記事は2026年7月28日時点の法令・公表資料に基づいています。個別の取扱いについては、税理士にご相談ください。

この記事を書いた人

税理士 安藤 清隆(あんどう きよたか)
安藤清隆税理士事務所 代表

横浜市港北区・日吉駅から徒歩1分の税理士事務所です。中小企業とオーナー経営者の会計・融資を専門にしています。節税だけを見るのではなく経営全体を見ること、「融資は期限付きの強化アイテム」であること、「人・もの・金」のバランスを整えることを大切にし、経営者のマネーリテラシーを高める支援をしています。

〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-22-10 日吉駅前ビル5階
TEL 045-577-0172(平日9:30-18:00 / 土祝10:00-17:00)
税理士紹介・事務所の理念はこちら

安藤清隆税理士事務所
お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:30-18:00(土曜日10:00-17:00)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る