「免税事業者の外注先がいるけれど、10月から消費税の計算はどうなるの?」「2割特例が終わると聞いて不安…」。そんな声を、横浜・日吉エリアの経営者や個人事業主の方からよくいただきます。中には「10月から控除が50%に下がる」と思っている方もいますが、それは改正前の古い情報です。令和8年度税制改正で、10月からの控除割合は70%に緩和されました。この記事では、①10月以降の控除割合スケジュール、②2割特例の終了と個人限定の「3割特例」、③今年9月30日までにやるべきことを、国税庁の一次情報をもとに解説します。
目次
インボイスの80%控除は2026年9月30日で終了――10月からは「70%」に
結論から言うと、いわゆる「80%控除」は令和8年(2026年)9月30日で終了します。ただし、10月からの控除割合は「50%」ではなく「70%」です。
そもそも80%控除とは、インボイス制度の経過措置のことです。インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者などから仕入れをした場合、本来は仕入税額控除(売上の消費税から仕入れの消費税を差し引く仕組み)ができません。しかし経過措置により、令和5年(2023年)10月から令和8年9月末までは、支払った消費税相当額の80%を控除できることになっています。
当初の予定では、令和8年10月から3年間は「50%控除」、その後は控除できなくなるスケジュールでした。「10月から50%」という情報が出回っているのは、この改正前のスケジュールが理由です。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、より緩やかに縮小する形に見直されました(出典: 国税庁・令和8年度税制改正特集)。
【図解】控除割合のスケジュール(80%→70%→50%→30%→0%)

改正後の控除割合は、次のとおり段階的に縮小します。「税込110万円(税抜100万円)の仕入れをした場合に控除できる消費税額」も併記しました。
| 期間 | 控除できる割合 | 控除額の例(税込110万円の仕入れ) |
|---|---|---|
| 〜令和8年(2026年)9月30日 | 80% | 8万円(税抜金額×8%) |
| 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日 | 70% | 7万円(税抜金額×7%) |
| 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 | 50% | 5万円(税抜金額×5%) |
| 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 | 30% | 3万円(税抜金額×3%) |
| 令和13年(2031年)10月1日〜 | 控除不可(0%) | 0円 |
※参考: インボイスを発行できる課税事業者から同じ仕入れをした場合は、10万円(税抜金額×10%)を全額控除できます。
(出典: 国税庁・令和8年度税制改正特集、インボイスQ&A問113)
計算式で確認――課税事業者からの仕入れとの差はいくらか
「免税事業者からの仕入れも、課税事業者と同じように控除できているのでは?」と思われがちですが、実は現在も差があります。国税庁インボイスQ&A問130に示された計算式で確認しましょう。
- 課税事業者(インボイスあり)からの仕入れ: 消費税額の全額を控除 = 税抜金額×10%
- 免税事業者等からの仕入れ(現在・80%控除): 税込支払額×10/110×80% = 税抜金額×8%
- 免税事業者等からの仕入れ(2026年10月から・70%控除): 税込支払額×10/110×70% = 税抜金額×7%
つまり、税抜100万円の同じ仕入れでも、現在は課税事業者なら10万円・免税事業者なら8万円と2%(2万円)の差があり、2026年10月からはこれが3%(3万円)の差に広がります。
※申告実務では、国税(消費税)分を「税込支払額×7.8/110×80%(10月からは70%)」で計算し、地方消費税分はその22/78として計算します(合計すると上記の式と一致します)。軽減税率8%対象の仕入れは「10/110」を「8/108」(国税分は6.24/108)に読み替えます。(出典: 国税庁インボイスQ&A問130【令和8年4月改訂】)
注意点――同じ相手からの仕入れが年1億円を超える部分は対象外
この段階的な控除(国税庁は「7・5・3割控除」と呼んでいます)には上限があります。同じ免税事業者などからの課税仕入れの合計額(税込)が、その年またはその事業年度で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません(全額が対象外になるわけではありません)。
この上限は、令和6年度税制改正で「10億円」として導入され(令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用)、令和8年度税制改正で「1億円」に引き下げられました。1億円上限の適用は「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」からです。したがって、個人事業者は令和9年(2027年)分から、3月決算法人は令和9年4月開始の事業年度から適用されます(令和8年10月1日から一律に始まるわけではありません)。
なお、控除割合(80%か70%か)は「仕入れを行った日」で判定するのに対し、この上限額は「課税期間」単位で判定します。判定基準が異なる点に注意してください。該当する事業者は多くありませんが、大口の取引先がある場合はご注意ください。
(出典: 国税庁インボイスQ&A問113【令和8年4月改訂】・問113-3、国税庁「消費税法等改正のお知らせ」令和6年4月、財務省「令和8年度税制改正の大綱」。経過措置の法的根拠は平成28年改正法附則52条・53条)
買い手側(免税の外注先・仕入先がいる事業者)への影響と対応
買い手側への影響を先にまとめると、同じ金額を支払っても、10月1日以後の仕入れ分から控除できる消費税が減り、実質的な負担が増えます。
例えば、新横浜で建設業を営む法人が、免税事業者の一人親方に外注しているケースを考えます。一般課税(原則的な計算方法)で申告する場合、税込110万円の外注費に含まれる消費税相当額は10万円です。
- 令和8年9月30日まで: 10万円×80%=8万円を控除できる
- 令和8年10月1日から: 10万円×70%=7万円を控除できる
つまり、同じ外注費でも会社の負担が1万円増える計算です。年間の外注費が大きいほど、影響も大きくなります。
【図解】免税事業者への「消費税相当額」は何%が対等か――7.84%と6.8%の根拠

価格交渉の場面では、「免税事業者にも課税事業者と同じ10%の消費税相当額を上乗せして支払うべきか」が論点になります。ここで目安になるのが、買い手の実質負担が課税事業者との取引と同じになる上乗せ率です。
課税事業者との取引では、税抜100万円+消費税10万円=110万円を支払い、10万円全額を控除できるので、実質負担は100万円です。免税事業者に同じ110万円を支払うと、控除は8万円(80%時)にとどまり、実質負担は102万円。買い手が2万円多く負担する形になります。
では、上乗せ率を何%にすれば実質負担が100万円で揃うか。「支払総額×10/110×控除割合=上乗せ分」となる率を計算すると、次のとおりです。
計算式: 上乗せ率 =(10%×控除割合)÷(110% − 10%×控除割合)
| 期間(控除割合) | 実質負担が対等になる上乗せ率 | 税抜100万円の場合の支払総額 | 控除できる額 | 買い手の実質負担 |
|---|---|---|---|---|
| 課税事業者との取引(参考) | 10% | 110万円 | 10万円 | 100万円 |
| 〜2026年9月30日(80%) | 約7.84%(8%÷102%) | 約107万8,400円 | 約7万8,400円 | 100万円 |
| 2026年10月1日〜(70%) | 約6.80%(7%÷103%) | 約106万8,000円 | 約6万8,000円 | 100万円 |
| 2028年10月1日〜(50%) | 約4.76%(5%÷105%) | 約104万7,600円 | 約4万7,600円 | 100万円 |
※この率は法令で定められた基準ではなく、あくまで買い手側の損益分岐点を示す計算上の目安です。免税事業者側も自らの仕入れで消費税を負担しているため、この率をそのまま適用すると相手の手取りは減ります。価格の見直しは、こうした事情も踏まえて双方が納得できる協議で決めることが大切です。
今のうちにやっておきたい対応は次の3つです。
- 取引先のインボイス登録状況をあらためて確認する
- 会計ソフトの経過措置の区分(80%・70%)の設定を確認し、9月末と10月初めの請求書を正しく区分できるよう準備する
- 取引条件を見直す場合も、一方的な値下げ要求は、中小受託取引適正化法(旧・下請法。2026年1月に改正施行)や独占禁止法に触れるおそれがあるため、双方が納得できる協議を心がける
売り手側は「2割特例」が終了――個人は3割特例へ、法人は後継措置なし
売り手側の結論はこうです。2割特例は「令和8年9月30日が属する課税期間」で終了します。個人事業者には令和9年(2027年)分・令和10年(2028年)分に限り「3割特例」がありますが、法人には後継の軽減措置がありません。
2割特例とは、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が、納付税額を「売上の消費税額の2割」にできる特例です。事前の届出は不要で、申告書にその旨を付記するだけで選択できます。個人事業者は令和8年分の申告が最後、3月決算の法人は令和9年3月期が最後の適用になります(出典: 国税庁・2割特例特設ページ)。
個人事業者は令和9年分・令和10年分に「3割特例」が使える
個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告では、納付税額を「売上の消費税額の3割」にできる3割特例が使えます。主な要件は次の3つです(出典: 国税庁・令和8年度税制改正特集)。
- 個人事業者であること(法人は対象外)
- 基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
負担がどう変わるか、日吉で美容室を営む個人事業主の例で見てみます。税抜売上550万円(すべて税率10%)の場合、売上の消費税額は55万円です。
- 2割特例(令和8年分まで): 55万円×2割=納付税額11万円
- 3割特例(令和9年分・令和10年分): 55万円×3割=納付税額16.5万円
売上が同じでも、納付額は5.5万円増える計算です。なお、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える方や、課税期間を短縮している方などは3割特例を適用できません。国税庁の案内では、3割特例の適用者も申告期限までに届出を出せば簡易課税へ移行できるとされています。
法人には後継措置がない――本則課税か簡易課税かの選択を
法人は3割特例を使えないため、2割特例の終了後は「本則課税(一般課税)」か「簡易課税」のどちらかで申告することになります。
簡易課税とは、実際の仕入れの消費税を集計せず、売上の消費税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納付税額を計算できる制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出をして選択できます。主な業種のみなし仕入率は次のとおりです。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% |
| 第2種(小売業など) | 80% |
| 第3種(建設業・製造業など) | 70% |
| 第5種(サービス業など) | 50% |
※このほか第4種60%・第6種(不動産業)40%があります。
(出典: 国税庁・令和8年度税制改正特集)
なお、簡易課税は一度選ぶと原則2年間継続して適用する必要があります。
本則課税と簡易課税のどちらが有利かは、業種や仕入れ・外注費の割合によって変わります。試算をしたうえで選ぶのが一般的です。詳しくは税理士にご相談ください。
今やるべきことチェックリスト――2026年9月30日までのアクション
期限は令和8年(2026年)9月30日です。買い手・売り手それぞれ、夏のうちに次の準備を進めましょう。
買い手側(免税の外注先・仕入先がいる方)
- 免税事業者との取引を洗い出し、年間の支払額と影響額をつかむ
- 会計ソフトの経過措置区分(80%→70%)の設定・運用を確認する
- 取引条件を見直す場合は、早めに相手と協議を始める
売り手側(インボイス登録した小規模事業者)
- 自分(自社)が2割特例を使っているか、いつの申告まで使えるかを確認する
- 個人事業者は、3割特例の要件(基準期間の課税売上高1,000万円以下など)を確認する
- 法人は、本則課税と簡易課税の税額を試算し、届出の期限を確認する
簡易課税の届出は「申告期限まで」に緩和――ただし期限管理が肝心
簡易課税を選ぶには、原則として適用したい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。ただし、2割特例・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にする場合は、その課税期間の申告期限までに届出を出せばよい、という移行措置があります(出典: 国税庁・令和8年度税制改正特集)。
- 3月決算法人の例: 令和9年3月期を2割特例で申告→令和10年3月期から簡易課税にするなら、届出は令和10年5月31日まで
- 個人事業者の例: 令和10年分を3割特例で申告→令和11年(2029年)分から簡易課税にするなら、届出は令和12年4月1日まで
※注意: 2割特例を使った翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合(9月決算法人など)は、届出期限が申告期限ではなく「その課税期間の末日」までとなる例外があります。また、申告期限の延長特例を受けている法人は延長後の期限が届出期限です。自社の期限は必ず個別にご確認ください。
自社がこの移行措置を使えるか、届出の期限がいつになるかは、決算期や特例の適用状況によって異なります。期限を過ぎると1年待つことになりかねないため、早めに確認しておきましょう。
まとめ――「50%に下がる」は旧情報。最新スケジュールで備えを
- 免税事業者等からの仕入れに係る80%控除は、令和8年(2026年)9月30日で終了します
- 10月からは50%ではなく「70%」。以後は70%→50%→30%→0%と段階的に縮小します
- 2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間で終了。個人は令和9年分・令和10年分に3割特例が使えます
- 法人には後継措置がなく、本則課税か簡易課税かの試算と選択が必要です
- 簡易課税の届出は移行措置で「申告期限まで」に緩和。ただし期限管理が重要です
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