「パートさんの年収が106万円を超えないように、秋になるとシフトを削る」。飲食店や小売店を営む経営者の方には、毎年恒例の悩みではないでしょうか。その前提が、2026年10月に大きく変わる予定です。いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、週20時間以上働くパートの方は、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、いつから・どの会社が対象になるのか、会社負担はいくら増えるのか、そして夏のうちに進めたい準備を、横浜・日吉の税理士事務所がわかりやすく解説します。
目次
「106万円の壁」とは?2026年10月に何が変わるのか
結論から言うと、2026年10月に「賃金が月額8.8万円以上」という社会保険の加入要件が撤廃される予定です。これにより、週20時間以上働くパート・アルバイトの方は、賃金の額にかかわらず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
「106万円の壁」とは、月額8.8万円(年収換算で約106万円)を超えて働くと社会保険料の本人負担が発生し、手取りが減ってしまうため、働く時間を抑える目安になっていた年収ラインのことです。
現在、パートなどの短時間労働者が社会保険に加入するのは、次の4つの要件をすべて満たす場合です(出典: 厚生労働省リーフレット「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」令和8年1月作成)。
| 要件 | 現在 | 2026年10月以降(予定) |
|---|---|---|
| ① 賃金が月額8.8万円以上 | 必要 | 撤廃 |
| ② 週の所定労働時間が20時間以上 | 必要 | 必要(加入の軸になる) |
| ③ 従業員51人以上の企業に勤務 | 必要 | 当面は必要(後述のとおり段階的に縮小) |
| ④ 学生でないこと | 必要 | 必要 |
※最低賃金の減額特例の対象となる方など、一部例外があります。
撤廃の根拠は、2025年6月20日に公布された「令和7年年金制度改正法」です。撤廃の背景には最低賃金の上昇があります。令和7年度の地域別最低賃金は全都道府県で時給1,016円を超えました。神奈川県の最低賃金は令和7年10月4日から時給1,225円です(出典: 神奈川労働局・令和7年8月27日発表)。時給1,225円で週20時間働くと月収は約10万6千円になります。つまり神奈川県では、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるため、賃金要件はすでに意味を失いつつあるのです。
なお、厚生労働省の資料では「令和8(2026)年10月に撤廃予定」という表現になっています。本記事は2026年7月時点の公表資料に基づいています。
【図解】うちの会社はいつから対象?企業規模別スケジュール
結論から言うと、2026年10月の賃金要件撤廃で直接影響を受けるのは、従業員51人以上の企業です。50人以下の会社も、2027年10月から段階的に対象になります。
ここは誤解の多いポイントです。「2026年10月からすべてのパートが社会保険に入る」わけではありません。短時間労働者の加入には企業規模要件(現在は従業員51人以上)があり、この要件は次のスケジュールで縮小・撤廃されます(出典: 厚生労働省「年金制度改正法の概要」)。
| 対象となる企業規模 | 適用開始時期 |
|---|---|
| 従業員51人以上 | すでに対象(2026年10月から賃金要件が撤廃) |
| 従業員36人以上 | 2027年10月から |
| 従業員21人以上 | 2029年10月から |
| 従業員11人以上 | 2032年10月から |
| 従業員10人以下(すべての企業) | 2035年10月から |

ここでの「従業員数」は、単純な在籍人数ではなく、厚生年金の被保険者数で数えます。正確なカウント方法は判断に迷うケースもあるため、専門家にご確認ください。
また、企業規模要件を満たさない会社でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者を任意で社会保険に加入させることができます。人材確保のために先行して加入させるという選択肢もあるわけです。
もう1つ、日吉・綱島エリアに多い個人経営の飲食店に関わる改正があります。常時5人以上を使用する個人事業所は、飲食サービス業などこれまで対象外だった業種も2029年10月から社会保険の適用対象になります。ただし、その時点で既に存在している事業所は当分の間対象外とされています(出典: 厚生労働省「年金制度改正法の概要」)。
【図解】会社負担はいくら増える?保険料シミュレーション
結論から言うと、新たに社会保険に加入するパート1人あたり、月1万2,500円前後の会社負担が発生するイメージです。
厚生労働省の資料では、年収106万円の方が厚生年金・健康保険に加入した場合の保険料の例として、会社負担が月額約12,500円(厚生年金 約8,100円+健康保険 約4,400円)と示されています(本人負担も同額。出典: 厚生労働省「年金制度改正法の概要」の試算例)。年間に直すと1人あたり約15万円です。

日吉エリアの例で考えてみましょう。日吉駅近くで飲食店を営むA社(従業員55人・パート中心)には、週20時間・年収105万円前後で「壁」の内側に収めて働くパートさんが3人いるとします。2026年10月以降、3人とも社会保険の加入対象になると、会社負担の目安は次のとおりです。
| 項目 | 概算 |
|---|---|
| 会社負担(1人あたり) | 月 約1万3千円 |
| 会社負担(3人合計) | 月 約3万8千円 |
| 年間の負担増 | 約45万円 |
※厚生労働省の試算例をもとにした概算です。実際の保険料は、標準報酬月額、協会けんぽ神奈川支部の保険料率、40歳以上の介護保険料の有無などによって変わります。神奈川県は時給水準が高いため、実際の負担はこの例より大きくなる場合があります。
なお、企業規模要件の見直しなどにより新たに加入対象となる短時間労働者については、3年間、事業主の追加負担により本人の保険料負担を軽減できる特例措置(事業主が追加負担した分は制度全体で支援)が予定されています。労使合意による任意加入でも活用できるとされていますが、対象範囲や手続きの詳細は今後の公表情報の確認が必要です。
従業員にどう説明する?手取り減と年金増のポイント
結論から言うと、「目先の手取りは減るが、将来の年金と保障は手厚くなる」という両面を丁寧に伝えることが、従業員の納得と定着のカギになります。
厚生労働省の試算例では、年収106万円の方の本人負担は月額約12,500円です。手取りが減るのは事実なので、そこを曖昧にせず伝えましょう。そのうえで、加入のメリットも具体的に示すことが大切です。
- 将来の年金が増える: 厚生労働省の例(年収106万円の場合)では、20年間加入すると年金額が月約8,800円増えます(終身で受け取れます)
- 健康保険の給付が手厚くなる: 病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金が受けられるようになります
- 保険料は会社と折半: 国民年金・国民健康保険に自分で加入するより、本人負担が軽くなるケースがあります
一方、配偶者の扶養(第3号被保険者)に入っていた方は、新たに保険料負担が発生します。この場合も、自分の年金が上乗せされるという将来のメリットとセットで説明しましょう。
「壁」がなくなることで、就業調整のために働く時間を抑える必要がなくなり、「もっと働いて手取り総額を増やす」という選択もしやすくなります。従業員一人ひとりの家庭の事情によって最適な答えは異なるため、個別面談で丁寧に話し合うことをおすすめします。
夏のうちに始めたい5つの準備(チェックリスト)
結論から言うと、従業員51人以上の会社は施行まで2か月あまりしかありません。50人以下の会社も、2027年10月に向けて今から着手しておくと余裕を持って対応できます。
- 週20時間以上のパート・アルバイトの洗い出し
雇用契約書の所定労働時間と、直近のシフト実績を突き合わせましょう。契約は週18時間でも実態が20時間を超えている、というケースは要注意です。 - 会社負担増の資金繰りシミュレーション
対象人数×月1万2,500円前後を目安に、年間の負担増を試算します。価格改定や利益計画への織り込みは、顧問税理士と一緒に検討しましょう。 - シフト・雇用契約の見直し方針の決定
週20時間未満に抑えるのか、加入を前提に戦力化するのか。人手不足が続く日吉・綱島エリアの飲食・小売・サービス業では、時間を抑える調整はかえって採用難を招きかねません。「加入してもらい、しっかり働いてもらう」方向も含めて検討する価値があります。 - 従業員への説明会・個別面談の準備
手取りの変化と年金・保障のメリットを、両方とも数字で示せるように資料を用意しましょう。 - 届出実務の確認
加入対象者については被保険者資格取得届などの手続きが必要です。手続きの詳細は、社会保険労務士や年金事務所に早めに相談しておくと安心です。
まとめ|「壁」がなくなる前提で雇用設計を
- 2026年10月に賃金要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃される予定です。今後は「週20時間以上」が加入の軸になります
- 2026年10月に直接影響するのは従業員51人以上の企業です。50人以下も2027年10月から段階的に対象になります
- 会社負担はパート1人あたり月1万2,500円前後が目安です(厚生労働省の試算例による概算)
- 従業員への説明は「手取り減」と「年金増・保障の充実」をセットで伝えましょう
- 準備の第一歩は、週20時間以上働くパート・アルバイトの洗い出しです
社会保険料の負担増は、人件費計画や資金繰り、ひいては価格戦略にまで関わる経営課題です。横浜市・日吉エリアでパート雇用の社会保険料負担や資金繰りの見直しにお悩みの中小企業経営者・個人事業主の方は、安藤清隆税理士事務所へお気軽にご相談ください。社会保険の手続きが必要な場合も、提携の専門家と連携してサポートいたします。





