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持続化補助金 第20回|本当の締切は12月4日です

記事更新日:

「ホームページを作り直したい」「チラシを撒きたいけれど、広告費をかける勇気が出ない」。日吉・綱島・元住吉の店舗や個人事業主の方から、こうしたご相談が続いています。新しいお客さまを増やす費用を国が一部補助する小規模事業者持続化補助金、その第20回が2026年11月5日から受付開始です。ただ、カレンダーに書き込むべきなのは11月5日ではありません。申請締切は12月15日ですが、その11日前の12月4日までに、商工会・商工会議所から出してもらう書類があります。準備を始めるのは10月中です。

※この記事は2026年9月21日時点の情報です。要件や日程は変わることがあります。申請前に必ず事務局サイトでご確認ください。

持続化補助金〈第20回〉の「本当の締切」は12月4日です

結論から言うと、11月5日を待つのではなく、10月中に地域の商工会・商工会議所へ相談に行ってください。

正式名称は「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」。販路開拓(新しいお客さまに知ってもらい、買ってもらう取り組み)の費用の一部を国が補助する制度です。

第20回の日程は、次の3つです。

何の日か 日付
申請受付開始 2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 2026年12月4日(金)
申請受付締切 2026年12月15日(火)17時

(出典: 第20回公募要領 第8版、2026年9月21日確認)

なぜ12月4日が「本当の締切」なのか。申請には事業支援計画書(様式4)が要るからです。地域の商工会・商工会議所が「この計画を支援します」と認めて発行する書類で、自社では作れません。

つまり申請の準備は自社の手だけでは終わらず、窓口にも作業の時間が要ります。しかも受付締切は申請締切の11日前。公募要領は、締切を過ぎた発行依頼は「いかなる理由があってもできません」としています。申請は同じ時期に集中しますから、12月に駆け込んでも間に合わない方が出ます。

手順は、こうなります。

  1. 自社の地区を確認し、商工会・商工会議所に相談する
  2. 経営計画・補助事業計画を電子申請システムに入力する
  3. 様式4の発行を依頼し、12月4日までに受け取る
  4. 12月15日17時までに申請する

申請は電子申請システムのみで、郵送は受け付けられません。GビズIDプライム(国の行政サービスを1つのIDで使うためのアカウント)も要ります。公募要領は取得に「数週間程度」かかるとしていますので、ここも早めに。

持続化補助金第20回のスケジュール。12月4日の様式4発行受付締切から逆算すると10月中に商工会・商工会議所へ相談が必要
12月4日から逆算する――第20回のスケジュール

まず確認するのは「自社は商工会地区か、商工会議所地区か」

最初の一歩は、計画書を書くことではありません。自社の所在地がどちらの地区に当たるかを確認することです。この補助金は商工会地区と商工会議所地区で事務局が分かれており、公募要領にも「事業を営まれている場所によってお問合せ先が異なります」とあります。

どちらに当たるかは、公募要領が案内する検索サイト(商工会検索/商工会議所検索)で調べられます。

日吉・綱島・元住吉の店舗、新横浜の事業所――同じ横浜市内でも窓口が同じとは限りません。川崎市の方も同じです。当事務所から一律に「この地域はこちら」とは断定できませんので、ご自身でお調べください。

いくらもらえて、何に使えるのか――「もらえるから申請する」の落とし穴

第20回の補助上限は50万円、補助率は3分の2。特例の要件を満たすと上限が上がります。

区分 補助上限
通常 50万円
インボイス特例を満たす 100万円
賃金引上げ特例を満たす 200万円
両方の特例を満たす 250万円

(出典: 第20回公募要領 第8版、2026年9月21日確認)

対象は販路開拓の取り組み。チラシや看板などの広報費、ホームページ制作などのウェブサイト関連費、展示会等出展費、機械装置等費などです。

ここが大事なポイントです。広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ申請額の上限が30万円(税込)。しかも、その経費だけでは申請できません。「ホームページ代だけ」の申請は通らないのです。

当事務所が補助金のご相談でいつもお伝えするのは、「もらえるから申請する」のではなく「今の会社に何が足りていないのか」を先に見極めましょう、ということです。チラシを撒いても、来てくださったお客さまを受け止める体制がなければ一度きりで終わります。順番が逆になると、配られないチラシだけが残ります。

資金の面も一言。公募要領にも「補助金は後払いです」とあります。手元資金を使い切らないでください(立て替えは神奈川県の生産性向上補助金の記事と創業融資ガイドで扱っています)。なお受け取った補助金は原則として収入になり、税金の対象です。圧縮記帳などの特例が使えるかは個別判断ですので、税理士にご相談ください。

10月中にやっておきたい3つのこと

  1. 自社の地区を確認し、商工会・商工会議所に相談の予約を入れる――地区の確認は電話1本で足ります。11月は混み合うので、10月のうちに顔を出しておくと様式4の依頼がスムーズです
  2. 「何に、いくら使うか」をざっくり決めておく――見積書はまだで構いません。ただし「何のために」が先です
  3. 公募要領(第8版)を自分で一度開く――要件や対象経費は原文で確かめるのが一番早いです。相談も様式4の依頼も、社外の代理人だけでは行えません

補足を2つ。「小規模事業者」に当たるかは常時使用する従業員の数で決まります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下。会社役員と同居の親族従業員は数に入りません。

もう1つ、賃金引上げ特例について。「最低賃金が上がるから使える」制度ではありません。2028年3月31日を終点とする12か月と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増やすことが要件です。このうち直近1期(個人事業は直近1年間)の課税所得がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が4分の3になります。該当するかは公募要領でご確認ください。

まとめ

  • 申請受付は2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17時
  • 様式4(事業支援計画書)の発行受付締切は12月4日(金)。申請締切の11日前。発行するのは商工会・商工会議所で、自社だけでは完結しません
  • だから動き出すのは11月5日ではなく10月中。まず「自社は商工会地区か、商工会議所地区か」を確認する
  • 補助上限50万円・補助率3分の2。詳細は公募要領(第8版)で確認を
  • 補助金は足りないものを埋める手段。申請できるかより先に、今の会社に何が足りていないかから考える

補助金は予算や申請状況で日程が変わることがあります。申請前に必ず事務局サイト(商工会地区/商工会議所地区)でご確認ください。

横浜市・日吉エリアで補助金や販路開拓の投資にお悩みの方は、安藤清隆税理士事務所へお気軽にご相談ください。「うちは対象になるのか」「この投資を、いま優先すべきか」――そうした段階からご相談いただけます。日吉駅から徒歩1分、初回の来所相談は無料です。Zoomでのご相談にも対応しています。

資金の組み立てを先に考えたい方には、無料メール講座「融資を成功させる5つのポイント」もご用意しています。あわせてご活用ください。

この記事を書いた人

税理士 安藤 清隆(あんどう きよたか)
安藤清隆税理士事務所 代表

横浜市港北区・日吉駅から徒歩1分の税理士事務所です。中小企業とオーナー経営者の会計・融資を専門にしています。節税だけを見るのではなく経営全体を見ること、「融資は期限付きの強化アイテム」であること、「人・もの・金」のバランスを整えることを大切にし、経営者のマネーリテラシーを高める支援をしています。

〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-22-10 日吉駅前ビル5階
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