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賃上げ促進税制(中小向け)

賃上げ促進税制(中小企業向け)

中小企業が前期より給与等支給額を増やした場合、増加額の一定割合を法人税から税額控除できる制度です(上限あり)。
適用期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日に開始する各事業年度(個人事業主は令和7年分~令和9年分)

控除率(中小企業向け・本則)

  • 前期比+1.5%以上15%控除
  • 前期比+2.5%以上30%控除

上乗せ(加算)

  • 教育訓練費が前期比+5%以上かつ当期の教育訓練費が給与総額の0.05%以上+10%
  • くるみん等・えるぼし(2段階目以上)の取得、またはプラチナ認定 … +5%

上限:税額控除額(本則+上乗せ)の合計は調整前法人税額の20%まで中小は控除しきれない額を最長5年間繰越

対象と基礎用語(要点)

  • 対象:青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下等の要件あり)
  • 「雇用者給与等支給額」には賃金・賞与等(賃金台帳ベース)。
    助成金等のうち、給与に充てるものは控除(役務の対価で受けた金額は除外)
  • 「控除対象雇用者給与等支給増加額」=当期給与-前期給与(一定の調整あり)

手続フロー

  1. 当期・前期の給与等支給額を集計(賃金台帳ベースで一貫計算)
  2. 増加割合と控除率(本則・上乗せ)を判定
  3. 税額控除の計算(20%上限と繰越控除の可否)
  4. 申告時に「適用額明細書」を添付(添付漏れは適用不可)

簡易シミュレーション(例)

前期給与等 1億円 → 当期 1億2,000万円(増加2,000万円=+20%
本則控除率は30%税額控除 600万円
当期の調整前法人税額が3,000万円なら上限=20%×3,000万円=600万円 ⇒ 全額控除
もし税額1,000万円なら上限200万円 ⇒ 控除200万円、差額400万円は最長5年繰越

よくある落とし穴

  • 助成金等の控除の扱いミス(役務対価は除外・雇用安定助成金は控除)
  • 教育訓練費の定義・範囲の誤り(社内研修の費用計上根拠の不足等)
  • 適用額明細書の添付漏れ/記載誤り → 適用不可

参考リンク(公式)

安藤清隆税理士事務所
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