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年収の壁(2025〈令和7年〉改正対応版)
このページは2025年(令和7年)改正を反映した最新版です。
個別の適用はご状況・自治体・加入制度により異なります。実務では証憑(雇用契約書、賃金台帳、健保からの通知等)で確認してください。
なお、いわゆる「年収の壁」の上振れは、2025年改正に伴う基礎控除の拡充と給与所得控除(最低保障額)の引上げが主因です。
基礎控除の詳しい解説はこちら。
過去の年収の壁(2024年以前)はこちら。
1. 税金の「壁」の見直し
所得税(いわゆる「103万円の壁」→「123万円の壁」へ)
- 2025年分から 給与所得控除の最低保障額が65万円、基礎控除が58万円(+特例加算あり)。
- 単身の給与所得者の 所得税がかからない目安は「給与収入123万円」。
- 基礎控除の上乗せ特例(2025〜2026年)により、年末調整で追加控除が入る場合があります。
住民税
- 2026(令和8)年度課税分から、非課税の目安は「給与収入110万円」(自治体の制度により差異あり)。
- 均等割・所得割の非課税基準は自治体条例で異なるため、実務は各自治体の案内で確認してください。
2. 配偶者控除・配偶者特別控除(「160万円の壁」)
配偶者控除(満額38万円の要件)
- 配偶者の 合計所得金額58万円以下(給与収入ベースで 123万円以下)。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下(段階縮減あり)。
配偶者特別控除(満額が適用される新上限)
- 配偶者の合計所得が 95万円以下(給与収入で 160万円以下)なら、満額(38万円)。
- その後は 合計所得133万円以下(給与収入201.6万円以下)まで 段階的に縮減。
補足:従来の「150万円の壁」(満額適用の上限)は 160万円に引き上げられました。
3. 社会保険の「壁」
106万円の壁(勤務先で厚年・健保に加入するライン)
以下を全て満たす短時間労働者は、勤務先で社会保険に加入
- 週所定労働時間:20時間以上(残業は含めない)
- 雇用見込み:2か月超
- 所定内賃金:月額8万8千円以上(=年収約 106万円)
- 学生でない
- 従業員51人以上の事業所(または労使合意の 任意特定適用事業所)
今後の改正予定(スケジュール)
- 2025年の年金法改正により、賃金要件(8万8千円以上)を、施行後3年以内に撤廃予定。
- 企業規模要件(51人以上)を、2027年10月から2035年10月まで段階的に撤廃。
→ 中長期的には「106万円の壁」は制度上縮小・消失方向。現時点の実務は 現行要件で判定。
実務ポイント:106万円判定は「所定内賃金」。残業代・一時金は含めないため、雇用契約書・就業規則で所定内の定義を確認。
130万円の壁(扶養から外れて国保・国年に移るライン)
- 年間収入 130万円以上見込みで、扶養(第3号・被扶養者)から外れるのが原則。
- 2023年以降の 当面の特例:人手不足による一時的な収入増で130万円を超えた場合、事業主の証明により引き続き扶養認定となることがある(原則連続2回まで/保険者判断)。
- 60歳以上・一定の障害者は 180万円基準。
4. 19〜22歳の子などに新設:特定親族特別控除
- 対象:19歳以上23歳未満の子等で、合計所得58万円超123万円以下(給与収入 123万超〜188万円以下)の者(配偶者・専従者等除く)。
- 控除額:最大63万円(合計所得85万円以下/給与150万円以下)。
- その後段階的に縮減(合計所得123万円・給与188万円まで)。
大学生の「壁」対策:従来より広い範囲で親の控除が適用可能に。
5. 会社の配偶者手当の見直し
- 税制改正に合わせ、就業調整の誘因とならないよう支給基準の見直しが推奨されています。
- 実務提案:社内規程の支給基準を123万円/160万円へ整合、または手当名称を見直し、評価・等級連動にする等。
6. よくある整理(早見表)
区分 | 新しい目安(給与収入ベース) | 補足 |
---|---|---|
所得税がかからない | 123万円以下 | 単身者モデル。特例加算は年末調整で調整。 |
住民税がかからない(目安) | 110万円以下 | 自治体差あり。必ず各自治体を確認。 |
配偶者控除(満額) | 配偶者:123万円以下 | 合計所得58万円以下。 |
配偶者特別控除(満額) | 配偶者:160万円以下 | 旧150万円→160万円へ。 |
配偶者特別控除(逓減終了) | 配偶者:201.6万円超で対象外 | 201.6万円以下は逓減適用。 |
106万円の壁(社保加入) | 約106万円(所定内賃金8.8万円×12) | 要件充足時。将来撤廃予定。 |
130万円の壁(扶養外) | 130万円以上見込み | 一時超過は特例あり(事業主証明・原則連続2回)。 |
特定親族特別控除(最大63万円) | 子の給与150万円以下で満額 | 188万円まで逓減。 |
7. 実務チェックリスト(顧問先向け)
- [税]年末調整の基礎控除申告書/配偶者控除等申告書の最新版を使用しているか
- [税]配偶者特別控除の判定表を2025年版に差し替えたか
- [税]特定親族特別控除の申告運用を整備したか(大学生の判定)
- [社保]短時間労働者の所定内賃金と週所定の定義を規程に明記しているか
- [社保]130万円特例の事業主証明の社内フローを整備したか(発行上限・保険者確認)
- [人事]配偶者手当の支給基準を123万/160万円へ整合・明文化したか
8. 相談窓口
個別の判定・試算は当事務所までご相談ください。雇用契約書・賃金台帳・源泉徴収票・健保の通知等をご用意いただくとスムーズです。
最終更新:2025-08-14