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所得税・住民税の定額減税(所得別の計算・給与担当者が行うべきこと)

概要

令和6年税制改正により定額減税が実際されることなりました。
納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、同年分の個人住民税1万円が控除されることになりました。

ただし、納税者本人の合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円)超の高額所得者は対象外となります。なお、住宅ローン控除やふるさと納税などは定額減税前の所得税から減税を行うため原則影響はありません。定額減税は、令和6年6月より適用開始されますが、所得の種類により適用時期に違いあります。

所得別の計算方法、計算時期、給与計算担当者が確認しておくべき事項を記載しておきましたので参考にしていただければと思います。

具体的な控除額

所得税の定額減税の金額

3万円(本人)+3万円×(同一生計配偶者+扶養家族(年少扶養を含む。))

住民税の定額減税の金額

1万円(本人)+1万円×(同一生計配偶者+扶養家族(年少扶養を含む。))

※対象者は居住者に限ります。
※同一生計配偶者とは、給与収入がある場合には103万円以下であることが要件の1つとなります。

 

給与所得者の場合

所得税

令和6年6月1日以降に最初に支給する給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から特別控除の額を控除することとなります。 6月で控除しきれなかった場合には、翌月7月以降の税額から順次控除します。
なお、定額減税の金額は、減税開始前の実務上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、一旦は決定します。その後年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又は確定申告で調整を行うこととなります。

個人住民税(特別徴収)

令和6年6月の給与支給時には特別徴収は行わず、『定額減税「後」の税額』を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均等に徴収することとなります。

 

公的年金受給者の場合

所得税

年金機構等の公的年金(老齢年金)は、令和6年6月以降の源泉徴収税額から特別控除の額を控除することとなります。 6月で控除しきれなかった場合には、翌々月の8月以降の税額から順次控除することとなります。

個人住民税

令和6年10月1日以降分の特別徴収税額から控除する。

 

不動産所得・事業所得者等の場合

所得税

原則として、確定申告時に減税を行うこととなります。
ただし、予定納税対象者については、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税(7月分)から本人分に係る特別控除の額(3万円)を控除した額が通知されます。

第1期分予定納税(7月分)から控除しきれなかった額は、第2期分(11月)から控除し、第2期分から控除しきれなかった減税額は、確定申告において減税することとなります。また、扶養家族分については簡易的な手続きにより「減額申請」することにより、予定納税の通知税額から控除可能となります。

減額申請の期限は、従来は令和6年7月1日から令和6年7月15となっておりましたが令和6年7月31日まで延期となります。
それに伴って納付期限も令和6年7月31日から令和6年9月30日に変更となりました。

個人住民税(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付税額から控除することとなります。第1期分から控除しきれなかった額は、第2期分以降のから順次控除することとなります。

 

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の取り扱い

令和5年の合計所得金額が、1,000万円を超える個人住民税の納税義務者の配偶者分の特別控除額(1人あたり1万円)は、令和7年度分の所得割の額から控除することとなります。

個人住民税の減税についての詳細は、お住まいの自治体(市区町村)又は総務省自治税務局市町村税課にお問い合わせください。

 

総務担当や給与担当の対応方法

定額減税は、所得税の場合「3万円(本人)+3万円×(同一生計配偶者+扶養家族(年少扶養を含む。))」で計算した金額を減税するればよいのですが、実務対応ではかなり厄介な改正となっております。会社の給与を担当している方は1~5の順番で令和6年5月より順次準備していただければ思います。

1.控除対象者の確認

まず給与受給者のうち①②に該当する者を選定し、控除対象者を確認する。

①源泉徴収において甲欄が適用される者

②居住者の人

2.各人別控除事績簿の作成

定額減税の控除は、6月で控除できなかった場合には、減税額に達するまで順次、各月の給与の源泉徴収額から控除することとなります。

そのため、各人の事績簿等で金額の確認を行う必要がございます。

給与計算ソフトが導入されている場合には、順次対応していくと思われますので、Excelなどで給与計算を行っている会社は各自作成が必要となります。

国税庁のホームページにも各人別控除事績簿サンプルがございますのでご利用ください。

3.控除対象者の同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認

「年少扶養」や「同一生計配偶者であるが控除対象配偶者に該当しない配偶者」おいては、年末調整の計算上影響を及ぼさないため扶養控除等申告書などに記載を省略してしまっているケースがございます。

また同一生計配偶者及び扶養親族も居住者に限定されておりますので、居住者に該当するかの確認も必要となります。そのため、定額減税実施前に念のため「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を従業員に記載していただく必要があると思われます。

4.月次減税

1~3を踏まえ、6月からの給与の源泉所得税から順次控除していきます。なお、住民税については、各市区町村から送付される特別徴収金額を基に給与から天引きください。

なお、所得制限を超える可能性がある従業員についても一旦は月次減税の対応は行います。

5.年次減税

定額減税は最終的には令和6年12月31日時点の現況によって判断されることとなります。

そのため、令和7年7月以降に出産等により扶養親族の数が増えた場合には、年末調整にて定額減税を計算することとなります。

定額減税を確認する上で必要な用語

居住者

国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き 1 年以上居所を有する個人をいいます。
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。

合計所得金額

次の⑴と⑵の合計額に、退職所得金額(注1)、山林所得金額を加算した金額(注2)です。
⑴ 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
⑵ 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
(注1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(注2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの居住用財産の3000万円控除などの特別控除前の金額の合計額を加算した金額です。

同一生計配偶者

その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合には103万円以下)であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
※出国等があった場合には一定の要件がございます。

源泉控除対象配偶者

あなたの合計所得金額が900万円以下である場合における、あなたと生計を一にし、合計所得金額が95万円以下(給与所得だけの場合は、給与収入が150万円以下)である配偶者をいいます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます

扶養親族

その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
・配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合には103万円以下)であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
※出国等があった場合には一定の要件がございます。

年少扶養

扶養親族のうち年齢が16歳未満である方

 

さらに詳しく知りたい方は国税庁ホームページをご参照ください。

安藤清隆税理士事務所
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