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事前確定届出給与(役員賞与の損金算入)

事前確定届出給与(役員賞与の損金算入)

支給日・金額等を事前に確定し、届出期限内に税務署へ届出、かつ届出どおり支給した場合に損金算入できます。
1円・1日でもズレると否認される可能性があるため、厳格な運用が必要です。

届出期限(原則)

以下の早い日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出します(新設法人は設立日後2か月以内)。

  1. 株主総会等で定めた場合:決議日(職務開始後なら職務開始日)から1か月以内
  2. 会計期間開始の日から4か月以内(申告期限延長の指定法人は、通算法人5か月、その他は指定月数+3か月)

変更・例外

  • 臨時改定事由:事由発生から1か月以内に変更届(C1-24)
  • 業績悪化改定事由(減額のみ):株主総会決議日から1か月以内(直前の支給日前日までの特例あり)
  • やむを得ない事情が認められる場合、期限後でも損金算入が認められることあり(実務上は証拠整備必須

必要書類・様式

実務チェックリスト

  • 対象者・支給日・金額を具体的な数値・日付で決議(「目安」「上限」など曖昧表現はNG)
  • 支給日振込可能な平日としたほうが無難です。
  • 支給日当日の振込控え・領収記録を保存(ズレの検出に備える)
  • 複数役員のうち1名でもズレがあるとその者分が否認(全員一括否認ではないが要注意)
  • 通年のカレンダー化(期首前に草案→期首確定→届出→支給前再点検)

参考リンク(公式)

安藤清隆税理士事務所
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