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基礎控除の改正(2025〈令和7年〉)詳解

基礎控除の改正(2025〈令和7年〉)詳しく解説

2025年(令和7年)改正で、所得税の基礎控除給与所得控除が見直されました。ここでは「基礎控除」に絞って、金額・時限措置・年末調整実務への影響までまとめます(住民税は別制度)。


要点サマリー

  • 基礎控除は一律+10万円(48万→58万円)。
  • 令和7・8年分(2025・2026年)は、居住者に限り合計所得に応じてさらに特例加算(+37万 / +30万 / +10万 / +5万)がつき、最大95万円まで拡大。
  • 令和9年分以後(2027年〜)は、合計所得132万円以下の人のみ95万円、そのほかは58万円
  • 源泉徴収の月次計算には特例加算は織り込まず、年末調整・確定申告で精算(還付になり得ます)。

基礎控除の金額(令和7・8年分)

合計所得金額 (給与のみの目安収入) 基礎控除額
132万円以下 おおむね200万円以下 95万円(=58万+37万
132万円超〜336万円以下 (約200万超〜475万円以下) 88万円(=58万+30万)
336万円超〜489万円以下 (約475万超〜665万円程度) 68万円(=58万+10万)
489万円超〜655万円以下 (約665万超〜850万円以下) 63万円(=58万+5万)
655万円超〜2,350万円以下 (約850万超〜2,545万円以下) 58万円
2,350万円超 (参考:段階的に縮減・消滅) 48万→32万→16万→0円

※ 上表の「給与のみの目安収入」は、国税庁資料の換算レンジに概ね沿った目安です。

基礎控除の金額(令和9年分以後=2027年〜)

合計所得金額 基礎控除額
132万円以下 95万円(=58万+37万)
132万円超〜2,350万円以下 58万円
2,350万円超 48万→32万→16万→0円

非課税目安(給与のみの方の感覚値)

給与だけの方で、他の所得控除がないケースのざっくり目安です(年末調整で最終精算)。

  • 年収160万円:給与所得控除65万、基礎控除95万 → 課税所得0(=160−65−95)
  • 年収170万円:給与所得控除65万、基礎控除95万 → 課税所得10万円(=170−65−95)
  • 年収120万円:課税所得0。月次で引かれても年末調整で還付になり得ます。

注意
・上記は居住者が対象。非居住者は特例加算の適用外。
源泉徴収税額表には特例加算を織り込まないため、月次で課税→年末に還付となるケースがあります。
・住民税の非課税判定は別制度(自治体差・年度差あり)。


年末調整・実務のポイント

  • 令和7年12月の年末調整で、改正後の基礎控除額に基づき通年再計算&精算
  • 令和8年分以後の源泉徴収税額表は改正反映済み。ただし特例加算(+37/30/10/5)税額表に織り込まれず年末調整/確定申告で適用
  • 申告様式は最新版を使用(基礎控除申告書/配偶者控除等申告書/特定親族特別控除申告書など)。

よくある質問

Q. 「103万円 → 123万円」の話と、このページの「160万円非課税」の違いは?

「123万円」は基礎控除58万+給与所得控除65万という“下限の組合せ”の簡易目安。一方、2025・2026年は基礎控除に特例加算がつくため、低所得層は実効的に160万円まで所得税ゼロになるケースがあります(年末精算前の月次では課税→年末に還付あり)。

Q. 社会保険(106万/130万)との関係は?

税と社保は別判定です。130万円超は被扶養者から外れるリスクがあり、税だけを見て就業調整をしないのが安全です。


最終更新:2025-08-14

安藤清隆税理士事務所
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